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7.資料編 (5)障害者雇用納付金制度

 障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要とされることが多く、経済的負担が伴うことから、雇用義務を履行している事業主と履行していない事業主とではその経済的負担に差が生じることとなります。
 障害者雇用納付金制度は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

障害者雇用納付金制度の概要

障害者雇用納付金の徴収1人当たり月額50,000円常用雇用労働者の総数が100人を超える事業主は、・毎年度、納付金の申告が必要・法定障害者雇用率を達成している場合も申告が必要・法定雇用障害者数を下回っている場合は、申告とともに納付金の納付が必要・障害者雇用調整金の支給1人当たり月額27,000円常用雇用労働者の総数が100人を超えており、雇用障害者数が法定雇用障害者数を超えている事業主に対し、申請に基づき支給・報奨金の支給 1人当たり月額21,000円常用雇用労働者の総数が100人以下で、雇用障害者数が一定数を超えている事業主に対し、申請に基づき支給・在宅就業障害者特例調整金の支給 在宅就業障害者に仕事を発注した納付金申告事業主に対し、支払った業務の対価に応じた額を、申請に基づき支給・在宅就業障害者特例報奨金の支給 在宅就業障害者に仕事を発注した報奨金申請対象事業主に対し、支払った業務の対価に応じた額を、申請に基づき支給・特例給付金の支給 週10時間以上20時間未満で働く障害者を雇用する事業主に対し、事業主の区分と週20時間以上で働く雇用障害者数に応じた額を、申請に基づき支給・各種助成金の支給 障害者を雇い入れたり、雇用を継続するために職場環境の整備等を行う事業主に対し、申請に基づき費用の一部を助成

詳細説明

お問い合わせ先

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構
都道府県支部高齢・障害者業務課
(東京及び大阪は高齢・障害者窓口サービス課)