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平成30年7月豪雨に伴う障害者雇用納付金の納付猶予手続きについて

大雨災害に伴う納付猶予のお知らせ

  1. (注)国税通則法第11条に基づく障害者雇用納付金の申告期限等の延長措置が講じられた場合は別途お知らせします。
  2. (注)平成30年7月9日に災害名が「平成30年7月豪雨」と決定されましたので一部掲載を変更しております。