令和元年8月の前線による大雨で被災された皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い地域の復興をお祈りいたします。
今般の令和元年8月の前線による大雨で被災し事業財産に損失を受けたため、期限内に障害者雇用納付金を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。
災害が発生した日時点で被災した地域(注)に事業所を有する事業主が、全財産の価額に占める今般の大雨による被災に伴う損失の額の割合(損失の割合)が概ね20%以上の場合。
<注:佐賀県>
佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、神埼郡吉野ヶ里町、三養基郡基山町、三養基郡上峰町,三養基郡みやき町、東松浦郡玄海町、西松浦郡有田町、杵島郡大町町、杵島郡江北町、杵島郡白石町、藤津郡太良町 (10市10町)
災害が発生した日時点で被災した地域に事業所を有する事業主が、大雨により被災し、その財産につき損害を受け、その該当する事実に基づき、障害者雇用納付金を一時に納付することができないと認められる場合。
納付の猶予を受けるためには、各都道府県支部の窓口(高障業務課又は窓口サービス課)に次の申請書類を提出していただく必要があります。
上記1(1)に係る申請書等の提出期限は、大雨の発生した日以降、災害のやんだ日から2か月以内までの間となります。