本文へ
現在位置:

注意事項

支給申請書等の記載事項を確認するため、必要に応じて書類の提出又は提示を求めることがあります。なお、これらの確認に協力が得られず、支給要件に照らして支給申請書等の内容に疑義があると認められるときは、助成金は支給になりません。

雇用保険二事業で実施する助成金制度の適正な運営を図るため、支給申請の際、職業安定機関に対して照会を行い、不支給要件などの内容を確認します。

労働保険料の滞納

 申請日において、労働保険料を2年を超えて滞納している事業主については支給になりません。

給付金の不正受給

申請する日から遡って、5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険二事業に係る各種給付金を受け、または受けようとした事業主については支給になりません。(平成31年3月31日以前に申請した助成金について不正受給している場合は3年以内)

(注)この助成金は国の助成金制度のひとつですので、支給を受けた事業主については、国の会計検査の対象となります。また、偽りその他の不正行為により支給を受けた場合は、支給金額の全部または一部を返還していただきます。
 なお、返還に際し、受給した日の翌日から返還を終了する日までの期間に対し、年3%(令和2年3月31日以前に申請した助成金について不正受給している場合は年5%)の延滞金が付されることに加え、返還額の20%に相当する額の合計額が請求されます。また、申請代理人が不正受給に関与した場合や不正の事実を知っていて黙認した場合にも申請代理人に返還の連帯債務を負っていただきます。