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高年齢者評価制度等雇用管理改善コース(計画申請)令和7年4月以降申請分

提出書類

1 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 雇用管理整備計画書(評価様式第1号)3部

以下の様式(3種類すべて)について、各3部(原本1部、写2部)提出してください。

2 事業内容を示す書類 2部

登記事項証明書(写)(計画申請日から3か月前の日までの間に発行されたもの。)を提出してください。法人格がない団体の場合は、事業内容が確認できる定款など組織の実態が分かる書類(原本と相違ないことを証する記載のあるもの)を提出してください。個人事業主の場合は所得税申告書(写)又は開業届(写)を提出してください。

3 就業規則等(写)2部

雇用管理整備計画書提出日から起算して6か月前の日から提出日の前日までの期間における、次の書類。

就業規則

労働基準監督署に届出済(受理印のあるもの)で従業員の意見書の写しが付されたもの。(賃金を別に規定している場合は、その規程を含む。)

常時雇用している労働者数が10人未満であっても、労働基準監督署に届出したものを提出してください。

労働協約

事業主と労働組合代表者の署名又は記名押印があるもの。

  1. (注1)65歳までの雇用確保措置を、基準該当者を対象とする継続雇用制度(改正高齢法に規定する経過措置に基づくものに限る。)により講じている場合は、当該基準を定めた労使協定書(写)も提出してください。
  2. (注2)就業規則が、1.社員、パート、嘱託ごとに定められている場合や、2.複数の事業場がある場合は、労働基準監督署に届出したすべての就業規則をご提出ください。
  3. (注3)高齢法第8条及び第9条の規定に違反していないか確認します。定年及び継続雇用制度の確認ができない場合や、労働者の数が常態として10人以上の事業場において就業規則を定めていない場合は、要件を満たさないため、支給対象事業主となりません。

4 雇用保険適用事業所設置届事業主控(写)等 2部

雇用保険適用事業所設置届事業主控(写)又は雇用保険事業主事業所各種変更届事業主控(写)

5 支給要件確認申立書(65歳超雇用推進助成金)(共通要領様式第1号)3部

  1. (注1)計画書提出日の前日における状況を記載してください。
  2. (注2)支給申請時には、本様式の記載内容と支給申請日の前日における状況に変更がないかどうか、確認します。

6 提出代行等に関する証明書(下記に該当する場合のみ提出) 1部

7 経費に係る積算根拠資料 2部

高年齢者雇用管理整備措置の実施に必要となる経費(評価様式第1号(1)の記載項目)に係る積算根拠資料(概算見積書等)

8 委任状(該当する場合のみ提出)1部

代理人による申請を行おうとする事業主は、委任状を提出してください。

9 提出書類チェックリスト 1部

申請を行おうとする事業主は、上記1から10の内容に準じてA4用紙で番号順に揃えた上で、提出書類チェクリストの提出書類欄に必要事項を記入し、事業主欄にレ点でチェックを入れた上で1部(原本1部)を提出してください。

  1. (注)その他、組織図、配置図等、記載事項を確認するため、必要に応じて書類の提出又は提示を求めることがあります。

10 紙申請で計画認定された支給申請の電子申請の方法について

  • 電子申請パスワード発行申請書(Excel 31 KB)

    令和7年4月1日から助成金の申請が電子申請で行えるようになります。 過年度の計画申請(高齢者評価制度等雇用管理改善コース及び高年齢者無期雇用転換コース)において、紙申請で計画認定を受けた事業主が、支給申請を電子申請で行う場合、電子申請用パスワードの入力が必要となります。 上記パスワードを取得する場合は、「電子申請パスワード発行申請書」を高齢者助成部管理課あてメール送付してください。メールアドレスは申請書内に記載しております。 (注)令和7年度以降に計画認定された申請については、計画認定通知書に電子申請用パスワードを印字して通知するため、通知書を紛失した場合を除き、パスワード発行申請は不要です。

計画申請後の取下げについて

計画申請を行った後、その申請を取り下げるには、その旨を都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害窓口サービス課)に申し出てください。
取下げ願いは、申請事業主からの申し出による場合と、機構側の内容確認の結果による場合があります。