平成30年4月1日から平成31年3月31日までに無期雇用転換計画書を提出し、認定を受けた無期雇用転換について支給申請を行う場合は、次の書類を提出してください。
(注)申請書等に不明な点がある場合、助成金の支給はできません。
3部(原本1部、写2部)提出してください。
記載例を参照して作成してください。
(参考:記載例)
3部(原本1部、写2部)提出してください。
記載例を参照して、対象となる労働者1人につき1枚作成してください。
(参考:記載例)
平成25年4月1日以降の最初の有期労働契約に係るものと、転換後の無期雇用契約(65歳以上までの雇用見込みが確認できるもの)を提出してください。
転換日後6か月分(通常勤務した日数が11日未満の月は含めない)の賃金の支払いが確認できる書類を提出してください。
上記4の賃金台帳等の算定期間に対応する6か月分の出勤簿等を提出してください。
対象となる労働者について、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)又は事業所別被保険者台帳(写)を提出してください。
無期雇用転換計画書の提出日(支給申請2回目以降は前回支給申請日)から支給申請日の前日までの期間において、無期雇用転換制度を変更した場合は提出してください。計画申請時から変更がない場合は提出不要です。
注1)就業規則の場合は、必ず管轄の労働基準監督署にて受付印の押印された原本(「変更届」及び「意見書」等も含む)の写しを提出してください。
注2)就業規則の場合、無期雇用転換計画書の提出日(支給申請2回目以降は前日支給申請日)から支給申請日の前日までに改正・施行したものは、当該支給申請日の前日までに労働基準監督署への届出が必要です(複数ある場合は、そのすべてについて届出が必要です。)。
無期雇用転換計画書提出日(支給申請2回目以降は前回支給申請日)から支給申請日の前日までの期間において、定年及び継続雇用制度を変更した場合は提出してください。
事業所等名義の振込先口座が確認できるものを提出してください。
生産性要件を算定するための「生産性要件算定シート」に該当する勘定科目の額を損益計算書や総勘定元帳等の各項目から転記の上、提出してください。
なお、個人事業主の場合は確定申告書Bの「青色申告決算書」や「収支内訳書」などを提出してください。
(注)企業会計基準を用いている社会福祉法人、医療法人、公益法人、NPO法人及び学校法人の場合
(注)支給申請時に、計画申請時の記載内容と支給申請日の前日における状況に変更がある場合は提出してください。
提出代行者等が社会保険労務士であり、かつ電子申請により本助成金を申請される場合は、必要事項を記入して計画申請書(支給申請書)類と併せて提出してください。
生産性の算定対象となる財務諸表の作成単位(企業単位、支店単位)の中に複数の事業所がある場合、生産性の伸び率を計算する際に必要な雇用保険被保険者数を確認するために作成します。
その他、記載事項を確認するため、必要に応じて書類の提出又は提示を求めることがあります。
代理人による申請を行おうとする事業主は、委任状を提出してください。
申請を行おうとする事業主は、上記1から15の内容に準じてA4用紙で番号順に揃えた上で、提出書類チェックリストの提出書類欄に必要事項を記入し、事業主欄にレ点でチェックを入れた上で1部(原本1部)を提出してください。
令和7年4月1日から助成金の申請を電子申請で行えるようになります。
過年度の計画申請(高齢者評価制度等雇用管理改善コース及び高年齢者無期雇用転換コース)において、紙申請で計画認定を受けた事業主が、支給申請を電子申請で行う場合、電子申請用パスワードの入力が必要となります。
上記パスワードを取得する場合は、「電子申請パスワード発行申請書」を高齢者助成部管理課あてメール送付してください。メールアドレスは申請書内に記載しております。
(注)令和7年度以降に計画認定された申請については、計画認定通知書に電子申請用パスワードを印字して通知するため、通知書を紛失した場合を除き、パスワード発行申請は不要です。