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支給対象となる事業主の要件

支給対象となる事業主

次の1から7までのいずれにも該当する事業主に対して支給します。

  1. 雇用保険適用事業所の事業主であること。
  2. 審査に必要な書類等を整備・保管している事業主であること。
  3. 審査に必要な書類等を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」といいます。)の求めに応じ提出または提示する、実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。
  4. 雇用管理整備計画書提出日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高齢法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。
  5. 支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者であって、講じられた高年齢者雇用管理整備措置により雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている者が1人以上いること。
  6. 高年齢者雇用管理整備措置の実施に必要な許認可等を受けていること。
  7. 高年齢者雇用管理整備措置の実施に要した経費であって、支給対象経費を支払った事業主であること。

助成金を受給できない事業主

次のいずれかに該当する事業主に対しては、助成金は支給しません。

  1. 助成金の支給に係る事業所において、平成31年3月31日以前に申請した雇用関係助成金について不正受給(※1)による不支給決定又は支給の取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から3年を経過していない事業主
  2. 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない(※2)事業主
  3. 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員等がいる事業主(受給できない期間は上記2.と同じ)
  4. 助成金の支給に係る事業所において、支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納付していない事業主(※3)
  5. 助成金の支給に係る事業所において、支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反を行った事業主
  6. 助成金の支給に係る事業所において、性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれら営業の一部を委託する営業を行う事業主
  7. 暴力団と関わりのある事業主
  8. 事業主又は事業主の役員等(事業主が個人である場合はその者、法人である場合は、役員又は支店若しくは営業所等の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している事業主
  9. 支給申請日又は支給決定日の時点で破産している事業主(※4)
  10. 機構が審査に必要な事項についての確認を行う際に協力すること、不正受給が発覚した場合に、機構が実施する事業主名等(※5)の公表を行うこと及び支給を受けた助成金の返還等(※6)について、あらかじめ承諾していない事業主
  11. 「支給要件確認申立書」(共通要領様式第1号)の別紙「役員等一覧」または別紙「役員等一覧」と同内容の記載がある書類を提出していない事業主
  12. 雇用関係助成金支給要領(※7)に従うことについて、承諾していない事業主
  13. 研修実施者が申請事業主等の不正受給に関与していた場合は、不支給とした日又は支給を取り消した日から起算して5年を経過するまで(※8)に、当該研修実施者が実施した訓練を行った事業主等(研修実施者が承諾書を提出している場合に限る。)。
  14. 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(※9)
  15. 国、地方公共団体(※10)、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人
  1. (※1)「不正受給」とは、偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄等刑法各条に抵触する行為を含むことはもちろん、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に申請書類に虚偽の記載を行い、又は偽りの証明を行うことも該当する)により、本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は受けようとすることをいいます。
  2. (※2)5年を経過しても、不正受給に係る請求金が納付されていない場合は、時効が完成している場合を除き、納付日まで受給できません。
  3. (※3)令和2年度の支給申請においては、令和元年度以前の年度(平成30年度・29年度・28年度・・)に滞納がある場合をいいます。
  4. (※4)「倒産」とは、破産手続開始、再生手続開始又は特別清算開始の申し立てがされること等の事態をいいます。ただし、事業活動を継続する場合を除きます。
  5. (※5)事業主の名称、代表者氏名、役員等(不正に関与した役員等に限る)氏名、事業所の名称及び所在地、事業概要並びに不正受給の金額及び不正の内容を機構ホームページで公表します。また、社会保険労務士、代理人又は研修実施者が不正受給に関与していた場合は、社会保険労務士、代理人又は研修実施者の事務所の名称、所在地、氏名及び不正の内容を機構ホームページで公表します。
  6. (※6)不正受給の場合は、①不正受給により返還を求められた額、②不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金、③不正受給により返還を求められた額の20%に相当する額の合計額を請求します。
  7. (※7)「雇用関係助成金支給要領」は都道府県労働局等が行う雇用関係助成金の支給事務に関して定めた通達であり、厚生労働省ホームページに掲載していますので、ご確認ください。
  8. (※8)ただし、支給を取り消した日から5年を経過しても、不正受給に係る請求金(①不正受給により返還を求められた額、②不正受給の日の翌日から納付金の日まで、年5%の割合で算出した延滞金、③不正受給により返還を求められた額の20%に相当する額の合計額。以下同じ。)が納付されていない場合、時効が完成している場合を除き、納付日までとなります。
  9. (※9)特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人とは、その資本金の全部又は大部分が国からの出資(※a)による法人、その事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金(※b)によって得ている法人をいいます。(※a)特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第98条に規定雇用勘定(以下「雇用勘定」という。)から支給されるものに限ります。(※b)雇用勘定から支給されるものにかぎります。
  10. (※10)地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条の規定の適用を受ける地方公共団体が経営する企業は除きます。