特集(メールマガジン第139号)
【障】障害者雇用納付金制度申告申請のご案内
令和7年度申告申請における障害者雇用納付金制度の おもな変更点について
2024(令和6)年4月1日に「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正されたことにともない、令和7年度申告申請において以下の通り変更があります。
変更点1:障害者の法定雇用率の引上げ
企業の法定雇用障害者数の算出に用いる障害者の法定雇用率が2.5%に引き上げられました。
(注)令和6年度申告申請に比べ、常用雇用労働者数が同じ場合、必要な法定雇用障害者数が増加します。
変更点2:障害者雇用調整金および報奨金の支給額の調整
一定数を超えて障害者を雇用する場合の超過人数分について、障害者雇用調整金(以下、「調整金」)および報奨金の支給額が調整されることとなりました。
調整金は、対象障害者(※1)数が年間総計120人までは1人当たり月額29,000円ですが、120人超過後は超過1人当たり23,000円となります。
報奨金は、対象障害者数が年間総計420人までは1人当たり月額21,000円ですが、420人超過後は超過1人当たり16,000円となります。
※1 雇用されている障害者のうち、障害者雇用納付金・調整金・報奨金の申告申請の対象となる障害者<特例給付金(経過措置)の対象となる障害者は除く>。
変更点3:特定短時間障害者の実雇用率への算入
重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である特定短時間障害者(週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者、就労継続支援A型事業所の利用者は除く)は、1人をもって0.5人として対象障害者数にカウントすることとなりました。
また、これらの者については、法定雇用率の算定に用いる常用雇用労働者にはカウントしません。
変更点4:特例給付金の廃止と経過措置
特定短時間障害者の実雇用率への算入の措置にともない(変更点3)、特例給付金が廃止され、1年の経過措置が設けられました。
【経過措置】
廃止前(令和6年3月31日まで)に雇い入れられた、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の「重度以外の身体障害者」または「重度以外の知的障害者」(就労継続支援A型事業所の利用者を含む)については、特例給付金(経過措置)の対象とすることができます。
この経過措置は、令和7年度申告申請限りとなります。
変更点5:「変動型シフト制」で就労する者の雇用区分の確認方法の変更
イ.「変動型シフト制」(※2)で就労する場合
「シフト制」で就労する者のうち、雇用契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1カ月など)ごとに作成される勤務シフト表などで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような場合については、所定労働時間を推定することが困難なため、実労働時間を対象期間で除した平均値を用いて常用雇用労働者および雇用障害者の雇用区分を判断します。
ロ.「変動型シフト制」以外でのシフト制で就労する場合
「シフト制」で就労する者のうち、雇用契約書または就業規則等において所
定労働時間が定められているが、具体的な就労日や時間の組合せのパターンを勤務シフトにより決定するなど、所定労働時間が確認できる場合は、従来通り、雇用契約書または就業規則等に記載された所定労働時間により常用雇用労働者および雇用障害者の雇用区分を判断します。
※2 「シフト制」で就労する者のうち、雇用契約の締結時点では労働日や労働時間などが確定せず、おって定期的にシフト表を作成し、具体的な労働日や労働時間を決定する場合を、納付金制度内では「変動型シフト制」と呼びます。
これら五つの変更点の詳細については、JEEDホームページ(障害者雇用納付金)のほか、記入説明書や納付金制度申告申請について解説した動画もご確認ください。
※JEEDホームページ(障害者雇用納付金)は以下URLをご覧ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/koyounohu/index.html
※記入説明書は以下URLをご覧ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/levy_grant_system_procedure_manual_noufu.html
※納付金制度申告申請について解説した動画は以下をご覧ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/levy_grant_system_about_procedure.html#02
今後の変更点
次の二つの変更が予定されています。
①2025(令和7)年4月1日施行(令和8年度申告申請分から)
除外率が10%引き下げられます。
②2026(令和8)年7月1日施行(令和9年度申告申請分から)
障害者の法定雇用率が2.7%に引き上げられます。
障害者雇用納付金の申告申請とは
障害者雇用納付金制度に基づき、事業主のみなさまには毎年、前年度の障害者の雇用実績に応じて、障害者雇用納付金の申告・納付や障害者雇用調整金などの申請を行っていただいています。
常時雇用している労働者が100人を超える事業主(※1)は、障害者雇用納付金の申告を行っていただく必要があります。
令和7年度の申告・納付および申請の期限は下表の通りです。
種別 |
申告申請の対象期間 |
申告申請期間・納付期限 |
障害者雇用納付金 |
令和6年4月1日(月)~
令和7年3月31日(月) |
令和7年4月1日(火)~
令和7年5月15日(木)(※2) |
障害者雇用調整金 |
在宅就業障害者特例調整金 |
特例給付金(経過措置) |
※1 申告申請の対象期間中に常用雇用労働者の総数が100人を超える月が5カ月以上ある事業主。
なお、年度の中途に事業を開始・廃止した場合(吸収合併等を含む)の取扱いは異なりますので、記入説明書をご確認ください。
※2 報奨金・在宅就業障害者特例報奨金の申請を行う事業主および、特例給付金(経過措置)の申請を行う事業主であって常時雇用している労働者が100人以下の事業主は、申請期限が令和7年7月31日(木)までとなります。
令和7年度申告申請に関する事務説明会の開催
令和7年2月から3月の間に令和7年度申告申請に向けた障害者雇用納付金制度事務説明会を全国で開催いたします。
納付金制度および申告申請書の作成手順等について説明いたしますので、担当者の方はぜひご参加ください。
詳細は、JEEDホームページ(説明会開催のお知らせ)をご覧いただくほか、以下のお問合せ先へご確認ください。
詳細は、ホームページをご覧ください
納付金制度、納付金の申告、調整金などの申請に関する事務手続きなどについては、JEEDホームページ(障害者雇用納付金)をご覧いただくほか、以下のお問合せ先へご確認ください。
なお、JEEDホームページのチャットボットからもお問い合わせいただけます。あわせてご利用ください。
納付金制度申告申請に関する解説動画を公開しています!
納付金制度の概要や申告申請および納付の具体的な手続きなどを解説した動画と電子申告申請システムの利用方法について解説した動画をそれぞれ“音声・字幕付き”でJEEDホームページに公開していますので、ぜひご活用ください。
◆お問合せ先◆
各都道府県支部 高齢・障害者業務課
(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)