特集(メールマガジン第151号)
[障]障害者雇用納付金制度申告申請のご案内
令和8年度申告申請における障害者雇用納付金制度のおもな変更点について
令和8年度申告申請において以下の通り変更があります。
申告申請に際してご注意ください。
変更点1:除外率の引下げ
令和7年4月1日から、除外率が除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられました。
令和8年度申告申請(令和7年度中途廃止を含む)から適用されます。
これまで除外率が10%以下であった業種は、除外率制度の対象外となります。
除外率設定業種の事業主においてはご注意ください。
※詳細は記入説明書P56をご参照ください。
変更点2:特定短時間労働者である障害者の計上について
令和7年3月31日に特例給付金の1年間の経過措置が終了しました。
これにともない、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度以外の身体障害者または重度以外の知的障害者である特定短時間障害者については、常用雇用労働者数および雇用障害者数のカウント対象外となります。
なお、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である特定短時間障害者については、常用雇用労働者数には含まれませんが、雇用障害者数のカウント対象となります(就労継続支援A型事業所の利用者を除きます)。
これら二つの変更点の詳細については、JEEDホームページ(障害者雇用納付金)のほか、記入説明書や納付金制度申告申請について解説した動画もご確認ください。
今後の変更点
次の変更が予定されています。
- 令和8年7月1日施行(令和9年度申告申請分から)
障害者の法定雇用率が2.7%に引き上げられます。
障害者雇用納付金の申告申請とは
障害者雇用納付金制度に基づき、事業主のみなさまには毎年、前年度の障害者の雇用実績に応じて、障害者雇用納付金の申告・納付や障害者雇用調整金などの申請を行っていただいています。
常時雇用している労働者が100人を超える事業主(※1)は、障害者雇用納付金の申告を行っていただく必要があります。
| 種別 | 申告申請の対象期間 | 申告申請期間・納付期限 |
|---|---|---|
| 障害者雇用納付金 | 令和7年4月1日(火)~ 令和8年3月31日(火) |
令和8年4月1日(水)~ 令和8年5月15日(金)(※2) |
| 障害者雇用調整金 | 令和7年4月1日(火)~ 令和8年3月31日(火) |
令和8年4月1日(水)~ 令和8年5月15日(金)(※2) |
| 在宅就業障害者特例調整金 | 令和7年4月1日(火)~ 令和8年3月31日(火) |
令和8年4月1日(水)~ 令和8年5月15日(金)(※2) |
※1 申告申請の対象期間中に常用雇用労働者の総数が100人を超える月が5カ月以上ある事業主。なお、年度の中途に事業を開始・廃止した場合(吸収合併等を含む)の取扱いは異なりますので、記入説明書P59~P63をご確認ください。
※2 報奨金・在宅就業障害者特例報奨金の申請を行う事業主であって常時雇用している労働者が100人以下の事業主は、申請期限が令和8年7月31日(金)までとなります。
令和8年度申告申請に関する事務説明会の開催
令和8年2月から3月の間に令和8年度申告申請に向けた障害者雇用納付金制度事務説明会を全国で開催します。
納付金制度および申告申請書の作成手順等について説明しますので、担当者の方はぜひご参加ください。
詳細は、「JEEDホームページ(説明会開催のお知らせ)」をご覧いただくほか、以下のお問合せ先にご確認ください。
詳細は、ホームページをご覧ください
納付金制度、納付金の申告、調整金などの申請に関する事務手続などについては、「JEEDホームページ(障害者雇用納付金)」をご覧いただくほか、以下のお問合せ先にご確認ください。
なお、JEEDホームページのチャットボットからもお問い合わせいただけます。あわせてご利用ください。
JEEDホームページに以下の情報を掲載しています
- 障害者雇用納付金制度の概要(記入説明書など)
- 申告申請・納付の手続き
- プライバシーに配慮した障害者の把握・確認について など
納付金制度申告申請に関する解説動画を公開しています!
納付金制度の概要や申告申請および納付の具体的な手続などを解説した動画と電子申告申請システムの利用方法について解説した動画をそれぞれ“音声・字幕付き”でJEEDホームページに公開していますので、ぜひご活用ください。
お問い合せ先
各都道府県支部 高齢・障害者業務課
(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)
