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法人文書開示請求の流れ

1 開示請求

(1)法人文書開示請求書の送付(開示請求者→機構)

 開示請求者は、 請求書等様式(法人文書開示請求)ページの「法人文書開示請求書(様式第1号)」をダウンロードし、必要な事項を記載して、情報公開窓口に直接持参するか、郵送して下さい。 「法人文書開示請求書(様式第1号)記入例」(PDF)
 また、記入の際は、法人文書開示請求書の裏面にある「記載にあたっての注意事項」をご確認下さい。
 「法人文書開示請求書」に不備等があり、法人文書が特定できない場合は補正をお願いする場合があります。

(2)法人文書開示請求手数料の納付依頼書の送付(機構→開示請求者)

 開示請求のあった文書を検索し法人文書の件数を確定後、情報公開窓口から開示請求者へ、開示請求手数料の納付を依頼する文書を送付します。手数料は法人文書1件につき300円です。

(3)法人文書開示請求手数料の納付(開示請求者→機構)

 開示請求者は、情報公開広報窓口から送付された振り込み依頼書に記載の方法により開示請求手数料を納付して下さい。
 なお、開示請求後に取り下げがあったものや開示の実施を申し出た後に取り下げがあったものについては、既に納付された手数料は返還しませんので、ご了承下さい。

(4)法人文書開示決定通知書の送付(機構→開示請求者)

 当機構は、情報公開広報窓口が開示請求書を受理してから、原則として30日以内に、開示あるいは不開示を決定し、開示(不開示)決定通知書により開示請求者へ通知します。
 当機構では、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、開示・不開示を決定しております。不開示情報としては、次のようなものが定められています。
 (例)

  1. 個人に関する情報
  2. 行政機関非識別加工情報に関する情報(P)
  3. 法人その他の団体の正当な利益を害する情報
  4. 国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報
  5. 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報
6.審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間に混乱を生じさせる恐れがある情報審査基準の詳細については、 「開示決定に係る審査基準」(PDF)をご覧ください。

(5)法人文書開示実施手数料の納付及び実施方法申出書の送付(開示請求者→機構)

 開示決定の通知を受けた方は、法人文書開示決定通知書による通知のあった日から30日以内に、法人文書開示決定通知書に記載されている開示実施手数料を納付のうえ、開示決定通知書の送付時に同封する開示の実施方法等申出書」を郵送して下さい。

(6)開示の実施(機構→開示請求者)

 法人文書の開示は、開示実施手数料の納付が確認された後に、開示請求者が希望される方法により行います。
 なお、最初に開示を受けた日から30日以内であれば、最初の開示方法とは異なる方法により更に開示を受けることができます。
 (例)文書の閲覧後、写しを受け取りたくなった場合

2 審査請求

 当機構が行った決定に納得がいかない場合に、行政不服審査法に基づいて、審査請求をすることができます。
 また、開示請求を行い、相当の期間内に開示決定を行わないことに不服がある場合にも審査請求をすることができます。
 審査請求は、不開示決定などの通知書に記載されている申立先に対して、書面を提出して行います。
 なお、審査請求をする決定があったことを知った日の翌日から起算して、3か月以内に行わなければなりません。
 また、決定があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、後に決定があったことを知ったとしても、原則として審査請求をすることはできません。
 審査請求を受けた当機構は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問します。
 情報公開・個人情報保護審査会では、第三者的な立場から、審査請求人と当機構の意見を聴取し、対象となる法人文書の開示・不開示の当否等について判断し、諮問庁である当機構に答申を行います。
 答申を受けた後、当機構は、審査請求に対する裁決を行い、審査請求をした人などに通知します。