当機構では、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の定めるところにより、どなたでも(国籍や住所、年齢、個人、法人を問わず)、当機構に対し、当機構の保有する法人文書の開示請求ができます。
書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの等を除き、機構の役職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ等に記録された電子情報)であって、役職員が組織的に用いるものとして、機構が保有しているものが対象となります。
法人文書の特定につきましては、法人文書ファイル管理簿をご参照下さい。
注)支部・施設等では、開示請求書の情報公開窓口への回送のみ実施しており、受理日は情報公開窓口への文書到達日となります。
また、支部・施設等では、開示請求手数料を受理できませんので、ご注意ください。
開示請求をしていただかなくても、下記のとおり皆様に提供している情報(機構の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報、その他公表事項等)もあります。