寄附金の受付について
JEEDでは、高齢者、障害者、求職者等の方々への支援をより一層充実させるため、皆様からの温かいご寄附を受け付けております。
1.寄附金の種類
ご寄附の際、以下の3つの区分からお選びいただけます。なお、寄附者は個人、法人の別を問いません。
(1)一般寄附金
あらかじめ使途を特定しない寄附金です。JEEDが使途を指定させていただきます。
(2)使途特定寄附金
以下の業務の中から、寄附者が使途を特定する寄附金です。
・高年齢者等の雇用に関する事業主への相談・援助
・障害者職業センターの設置及び運営
・障害者職業能力開発校の運営
・障害者雇用納付金関係業務(納付金の徴収、助成金等の支給、アビリンピック、障害者雇用に関する講習・啓発等)
・ポリテクセンター、ポリテクカレッジ、職業能力開発総合大学校等の設置及び運営
・求職者支援制度による職業訓練の実施に関する支援
(3)募集特定型寄附金
JEEDがあらかじめ使途を特定して募集する寄附金です。募集する際は、別途ホームページでお知らせします。
2.寄附金の受入基準
以下の基準をすべて満たす場合に寄附金を受け入れます。
(1) 寄附金が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成14年法律第165号)第3条に定める目的の達成に
資すると認められるものであること。
(2)寄附金の受入れにおいて、次に掲げるいずれの条件も付されていないこと。
イ 寄附者に寄附の対価として利益又は便宜を供与すること。
ロ 寄附者が寄附金の経理について監査を行うこと。
ハ 寄附後に寄附者が寄附の全部又は一部を取り消すことができること。
ニ 寄附金により取得した財産を寄附者に無償で譲渡又は使用させること。
(3) 寄附金を受け入れることにより、JEEDの業務又は財政に特段の負担又は支障がないと認められること。
(4)寄附者が反社会的勢力への対応に関する規程(平成27年規程第5号)第2条に規定する反社会的勢力又は反社会的
勢力と密接な関係を有する者でないこと。
3.税制上の優遇措置について
JEEDに対する寄附金は、所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項又は法人税法(昭和40年法律第34号)第37条第4項に規定する寄附金に該当し、所定の要件を満たす場合には、税法上の寄附金控除又は損金算入の対象となります。
税制上の優遇措置の詳細につきましては、国税庁のホームページでご確認ください。
4.お申し込み・お問い合わせ
事前に所定の手続きが必要となりますので、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
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お問い合わせ|JEED(Google フォーム)
※お問い合わせ内容欄に以下のとおり入力してください。
‣種別:お問い合わせ
‣分野:その他
‣件名:寄附について
‣内容:(お問い合わせしたい内容を入力してください。)
