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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構における障害者の雇用状況について

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構における障害者の雇用状況は、令和5年6月1日において下表のとおりとなっています。

なお、独立行政法人の法定雇用率は2.6%です。

1.法定雇用障害者数の算定の
基礎となる労働者数
2.障害者の数 3.実雇用率 4.不足数
6,233.5人 253.5人 4.07% 0人

注1

1欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数(身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数)を除いた労働者数です。

なお、当機構は除外率の適用はありません。

注2

2欄の「障害者の数」は、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、法令に基づき、重度障害者(重度身体障害者及び重度知的障害者)については1人をもって2人に、重度障害者である短時間労働者については1人に、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者については1人をもって0.5人にそれぞれ相当するものとして算出しているものです。精神障害者である短時間労働者については、当分の間、1人と算定することとなっています。

注3

4欄の「不足数」とは、1欄の労働者数に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切り捨て)から2欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが0となることをもって法定雇用率達成となります。