個人情報保護制度の概要
個人情報とは
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日などにより、その情報の本人が誰であるかを特定できる情報やそれだけで個人を識別できる番号、符号などのことです。健康状態や財産の状況など、それだけでは誰の情報かわからないものでも、個人の氏名などと一体となっていれば、個人情報に当たります。
個人情報保護制度とは
個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護していくために、民間の会社や行政機関などにおける個人情報の適正な取扱いのルールを定めた制度です。
独立行政法人等が守るべき個人情報の取り扱いのルール
保有の制限
・個人情報を保有するに当たっては、利用目的をできる限り特定しなければなりません。
・利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはなりません。
利用目的の明示
・本人から直接書面で個人情報を取得するときは、原則として、あらかじめ本人に対して利用目的を明示しなければなりません。
正確性の確保
・利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するように努めなければなりません。
安全確保の措置
・保有個人情報の漏えいなどの防止のために必要な措置を講じなければなりません。
従事者の義務
・業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用してはなりません。
利用及び提供の制限
・法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために、保有個人情報を利用・提供する ことは、禁止されています。
・ただし、以下の場合には、個人情報の本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないことを前提に、目的外の利用・提供が認められています。
- 本人の同意があるとき、本人に提供するとき
- 行政機関等の内部での目的外利用で「相当な理由」のあるとき
- 他の行政機関等への目的外提供で「相当な理由」のあるとき
- 行政機関等以外の者への目的外提供で「特別の理由」のあるとき
開示請求制度
- どなたでも独立行政法人等に対して、その機関が保有している自分の個人情報について、開示を請求することができます。(未成年者、成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。また、特定個人情報(個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報)については、法定代理人のほか、任意代理人も本人に代わって請求することができます。
- 請求する場合は、本人確認書類の提示又は提出が必要です。法定代理人または任意代理人の場合は、代理人自身の本人確認書類とともに、法定代理人であることを確認できる書類を提示又は提出してください。
- 手数料は、1件300円です。
- 独立行政法人等は、請求される本人以外の個人に関する情報などの不開示情報を除いて開示します。
訂正請求制度
- どなたでも、開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思うときは、独立行政法人等に対して訂正を請求することができます。(未成年者、成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。また、特定個人情報(個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報)については、法定代理人のほか、任意代理人も本人に代わって請求することができます。
- 手数料は無料です。
- 独立行政法人等は、請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正を行います。
利用停止請求制度
- どなたでも、開示を受けた個人情報について、不適法な取得、利用又は提供されていると思うときは、独立行政法人等に対して利用の停止等を請求することができます。(未成年者、成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。また、特定個人情報(個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報)については、法定代理人のほか、任意代理人も本人に代わって請求することができます。
- 手数料は無料です。
- 独立行政法人等は、請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いを確保するために必要な限度で利用の停止等を行います。
決定・実施
- 請求に対する決定は、原則として30日以内に行われます。
- 開示は、文書、図画等の閲覧、写しの交付により実施されます。
審査請求
- 決定を行った独立行政法人等に対して審査請求を行うことができます。
- 審査請求を受けた独立行政法人等は、情報公開・個人情報保護審査会に諮問します。同審査会では、第三者的な立場から、審査請求について調査審議し、諮問した独立行政法人等に答申を行います。
- 独立行政法人等は答申を受けた後、審査請求に対する裁決を行い、審査請求をした人などに通知します。