地震や大雨などの災害に被災された皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。
地震や大雨などの災害に被災し事業財産に損失を受けたため、期限内に障害者雇用納付金を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。
地震や大雨などの災害に被災した事業主であって、全財産の価額に占める当該災害の被災に伴う損失の額の割合(損失の割合)が概ね20パーセント以上の場合。
地震や大雨などの災害に被災した事業主が、その財産につき損失を受け、その該当する事実に基づき、障害者雇用納付金を一時に納付することができないと認められる場合。
納付の猶予を受けるためには、各都道府県支部の窓口(高障業務課又は窓口サービス課)に次の申請書類を提出していただく必要があります。
上記1(1)にかかる申請書等の提出期限は、災害のやんだ日〈注2〉から2か月以内までの間となります。
<注2>「災害のやんだ日」は申請をした方等が納付等の行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復旧した日となりますが、具体的には次のとおりです。
<注3>明細書に記載いただいた価額や損失の額等の根拠となる資料(貸借対照表等)も併せてご提出ください。
<注4>申請された猶予申請額が100万円を超える場合又は猶予期間が3か月を超える場合に、その額に相当する「担保」の提供が必要になります。