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2.採用計画の検討・採用の準備 (2)障害者であることの確認の方法

Q 障害を有していると思われる社員がいます。本人に障害者手帳などの有無を確認してもよいですか?

A 労働者全員に対して、画一的な手段で申告を呼びかけることが原則です。社内の風評などを根拠に特定の人に呼びかけることは適切ではありません。

 職場における障害者であることの把握・確認については、「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」が策定されており(平成17年11月4日付け厚生労働省職業安定局長通知)、障害者本人の意に反した雇用率制度の適用などが行われないようにするため、採用後に障害の有無の把握・確認を行う場合には、雇用する労働者全員に対して、画一的な手段で申告を呼びかけることを原則とするものとされています。

職場における障害者であることの把握・確認

確認の方法(呼びかけの方法)

○(まる)適切な呼びかけ方法

  • 労働者全員が社内LANを使用できる環境を整備し、社内LANの掲示板に記載する、または労働者全員に対し一斉にメールを配信する。
  • 労働者全員に対して、文書、社内報などを配布する。
  • 労働者全員に対する回覧板に記載する。
適切な呼びかけ方法を例示した図

×(ばつ)不適切な呼びかけ方法

  • 労働者全員が社内LANを使用できる環境にない場合において、社内LAN使用者のみに対してメールを配信する。
  • 障害者と思われる労働者がいる部署に対してのみ文書を配布する。
不適切な呼びかけ方法を例示した図

 申告を呼びかける際には、「障害者雇用状況等の報告などのために用いるという利用目的」「業務命令として、この呼びかけに対する回答を求めているものではないこと」をはっきり伝えることが必要です。ただし、障害のある社員が、職場において障害者の雇用を支援するための公的制度や社内制度の活用を求めて、企業に対し自発的に情報を提供した場合は、個人を特定して障害者手帳などの所持を照会することができます。


○(まる)個人を特定して照会ができるケース

  • 障害者に係る公的な支援制度を利用したい旨の申出があったとき
  • 障害者に係る企業が行う支援制度を利用したい旨の申出があったとき

×(ばつ)個人を特定して照会ができないケース

  • 健康などについて、部下が上司に対して個人的に相談した内容を根拠とする場合
  • 上司や職場の同僚の受けた印象や職場における風評を根拠とする場合
  • 企業内診療所における診療の結果を根拠とする場合
  • 健康診断の結果を根拠とする場合
  • 健康保険組合のレセプトを根拠とする場合

障害者であることの把握・確認を行う場合、個人情報の取り扱いに注意します。
・利用目的を明示します(障害者雇用状況報告のため、障害者雇用納付金申請のためなど)。
・本人の同意を得た上で把握・確認します。
・採用後に把握・確認を行う時は、個人を特定せず、雇用している全労働者に対して、メール、社内報などを利用して呼びかけてください。
・把握・確認された情報は個人情報です。適切な保管・管理が必要です。
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の申請は、本人の意思に基づき行われるべきであり、第三者が強要してはいけません。

障害者手帳等の所持者からの申告を社内に呼びかける際の社内連絡文(例)
〇年〇月〇日社員の皆様障害者手帳等をお持ちの方へ株式会社〇〇 人事課□□□□障害者雇用促進法に基づいて、当社では雇用している労働者の一定割合、身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用しなければならないという障害者雇用義務が課されています。つきましては、障害者手帳等※をお持ちの方で、その情報を下記のとおり利用することについてご了承いただける場合は、同意書(別紙)に記名し、障害者手帳の写しを添付の上、〇月〇日までに□□あて申し出てください。なお、このことについては申告を強制するものではなく、下記のとおり利用することについてご了承いただけた場合にのみ申告をお願いするものです。また、申告の有無を理由として、職場において、不利益な取扱いを行うことは一切ありません。※障害者手帳とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のことを指します。また、身体障害者については、都道府県知事が指定する医師若しくは産業医による診断書・意見書(内部障害については指定医のものに限る。)、知的障害者については、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは地域障害者職業センターによる 判定書をお持ちの方についても、障害者雇用率制度の対象となります。記1 利用目的及び必要な情報〇 障害者雇用状況の報告 毎年6 月 1 日における障害者の雇用状況を、ハローワークに報告することになっています。このため、当社では、雇用する労働者のうち、障害者である労働者の人数を、障害種別・程度ごとに報告する必要があります。〇 障害者雇用納付金の申告 各年度ごとに、前年度の雇用障害者数に基づき算定した障害者雇用納付金の額等を、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に申告しなければならないことになっています。このため、当社では、障害者である労働者の氏名、性別、生年月日、障害者手帳の番号、障害種別、障害等級又は程度、雇入れ年月日等を申告する必要があります。2 毎年度の利用 障害者雇用状況等の報告は、毎年度1回行うこととされていることから、当社では、障害者雇用状況等の報告に当たり、今回申告していただいた情報を毎年度利用することとなりますので、あらかじめご了承ください。なお、申告していただいた情報を、本人の同意無く、障害者雇用状況等の報告以外の利用目的のために用いることはありません。3 情報の更新 申告していただいた情報について、その内容の正確性を確保する観点から、障害の種類や等級に変更等があった場合には、その旨人事課□□まで連絡してください。
障害者手帳等の所持者による保有情報の利用に関する同意書(例)
〇年〇月〇日株式会社〇〇 人事課□□□□ 様同意書私は、私の障害者手帳等に記載された情報に関して、(株式会社〇〇)が下記のとおり利用することについて同意します。記1.障害者雇用状況の報告に用いること。2.上記1のために、毎年度情報を利用すること。3.株式会社○○が上記1のために必要な範囲内で、私に対して障害等級の変更(精神障害者保健福祉手帳所持者の場合は、手帳の更新の有無等)等、情報の内容に変更がないかどうか必要に応じて確認すること。氏名

採用後に社員から障害があることや障害者手帳を所持していることの申出があった場合

・社内における障害特性に応じた支援(合理的配慮の提供義務)の対象となります。
・本人の障害特性や配慮事項などについて社内に周知する場合は、周知の範囲(全職場、配属部署、支援機関など)や周知する内容などについて、必ず本人の同意を得ることが必要です。