「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主の障害者に対する差別の禁止と合理的配慮義務が規定されています。その具体的な内容は、「障害者差別禁止指針」および「合理的配慮指針」に記載されています。
合理的配慮は個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のものであり、双方がコミュニケーションを密に図ることが重要です。
詳しい内容や細かなQ&Aは、厚生労働省のホームページに掲載していますので、「障害者雇用促進法 障害者差別禁止」などで検索してください。
厚生労働省「障害者雇用のご案内~共に働くを当たり前に~」より