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令和2年7月豪雨に伴う障害者雇用納付金の納付猶予手続きについて

 令和2年7月豪雨により被災された皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い地域の復興をお祈りいたします。

 令和2年7月豪雨で被災し事業財産に損失を受けたため、期限内に障害者雇用納付金を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。

1 対象となる納付金及び事業主

(1)災害が発生した日(令和2年7月4日。以下同じ)に納付期限が到来していない障害者雇用納付金

 令和2年7月豪雨により災害救助法の適用を受けた地域<注>に事業所を有する事業主が、全財産の価額に占める今般の大雨による被災に伴う損失の額の割合(損失の割合)が概ね20%以上の場合。

<注>災害救助法の適用を受けた地域については内閣府ホームページ「防災情報のページ」の最新版によりご確認ください。

(2)災害が発生した日に納付期限の到来している障害者雇用納付金

 災害が発生した日時点で被災した地域に事業所を有する事業主が、令和2年7月豪雨により被災し、その財産につき損害を受け、その該当する事実に基づき、障害者雇用納付金を一時に納付することができないと認められる場合。

2 猶予される期間

  1. 1(1)の場合は、財産に受けた影響の程度<注2>により、納付期限から8か月又は1年間。
  2. <注2>影響の程度に応じた猶予期間の詳細はこちら(PDF 147 KB)
  3. 1(2)の場合は、申請に基づき納付期限から1年以内。

3 申請手続きの方法

 納付の猶予を受けるためには、各都道府県支部の窓口(高障業務課又は窓口サービス課)に次の申請書類を提出していただく必要があります。

 上記1(1)に係る申請書等の提出期限は、災害のやんだ日<注3>から2か月以内までの間となります。

<注3>「災害のやんだ日」は申請をした方等が納付等の行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復旧した日となりますが、具体的には次のとおりです。

  • 災害により直接被災した場合には、災害が引き続き発生するおそれがなくなり、その復旧に着手できる状態になった日。
  • 交通に途絶があった場合には、交通機関が運行を始めた日。

上記1(1)の申請書

上記1(2)の申請書

<注4>申請された猶予申請額が100万円を超える場合又は猶予期間が3か月を超える場合に、その額に相当する「担保」の提供が必要になります。