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新型コロナウイルス感染症に伴う障害者雇用納付金の納付猶予について

 今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受け、財産に損失(以下「財産損失」という。)があったため、期限内に障害者雇用納付金等(以下「納付金」という。)を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。

財産損失による納付猶予

(1)対象となる納付金

  1. (ア)新型コロナウイルス感染症の影響により、全財産の価額の概ね20%以上の額の損失を受けた場合であって、かつ当該損失を受けた日以降に納付期限が到来する障害者雇用納付金
  2. (イ)新型コロナウイルス感染症の影響により、その財産につき損害を受け、その該当する事実に基づき、障害者雇用納付金を一時に納付することができないと認められる場合であって、かつ当該損失を受けた日に既に納付期限が到来していた障害者雇用納付金

(2)猶予される期間

 (1)の(ア)の場合は、財産に受けた影響の程度(注1)により、納付期限から8か月又は1年間。

  1. 注1:影響の程度に応じた猶予期間の詳細はこちら(PDF 90 KB)

 (1)の(イ)の場合は、申請に基づき納付期限から1年以内。

 

(3)申請手続の方法

 (1)の(ア)における申請の場合は、新型コロナウイルス感染症の影響がやんだ日(注2)から2か月以内に、

・「様式第1号 納付猶予申請書(新型コロナウイルス感染症の影響を受けた日以降に納付期限が到達する障害者雇用納付金の申請用)」
・「様式第1号添付書類 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた財産の明細書」(注3)

を、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県支部へ提出してください。

注2:新型コロナウイルス感染症の影響がやんだ日は事業主ご自身の申請により判断することになりますが、「(4)申請期限等の一覧」にご留意の上、損失の割合が注1の「影響の程度」にある%を超え、法人内で申請できる体制が整い次第、遅滞なく申請書等を提出してください。

注3:明細書に記載いただいた価額や損害額等の根拠となる資料(貸借対照表等)も併せてご提出ください。

 (1)の(イ)における申請の場合は、

・「様式第2号 納付猶予申請書(新型コロナウイルス感染症の影響を受けた日より前に納付期限が到達している障害者雇用納付金の申請用)」
・「担保に関する書類(担保提供書等)」(注4)

を、速やかに各都道府県支部へ提出してください。

注4:申請された猶予申請額が100万円を超える場合又は猶予期間が3か月を超える場合に、その額に相当する「担保」の提供が必要になります。

(4)申請期限等の一覧

(1)の(ア)の場合
対象となる納付金  本来の納付期限 猶予期限  申請期限
(注5)
令和4年度
納付金
 
 
全納または延納第1期 令和4年5月16日 (8か月の場合)
~令和5年1月16日
(1年の場合) 
~令和5年5月16日
注1のPDFデータをご確認いただき、法人内で申請できる体制が整い次第、遅滞なく申請書等を提出してください。
なお、該当する猶予期限より前に、申請書等を提出してください。
 
 延納第2期 令和4年8月1日 (8か月の場合)
~令和5年4月3日
(1年の場合) 
~令和5年8月1日
 延納第3期 令和4年11月30日 (8か月の場合)
~令和5年7月31日
(1年の場合) 
~令和5年11月30日
令和5年度
納付金
 
 
全納または延納第1期 令和5年5月15日 (8か月の場合)
~令和6年1月15日
(1年の場合) 
~令和6年5月15日
注1のPDFデータをご確認いただき、法人内で申請できる体制が整い次第、遅滞なく申請書等を提出してください。
なお、該当する猶予期限より前に、申請書等を提出してください。
 
 
 延納第2期 令和5年7月31日 (8か月の場合)
~令和6年4月1日
(1年の場合) 
~令和6年7月31日
 延納第3期 令和5年11月30日 (8か月の場合)
~令和6年7月31日
(1年の場合) 
~令和6年12月2日
その他 納入告知等により、機構から新たに納付期限が設定された納付金   機構から通知のあった納付期限  (8か月の場合)
該当する納付期限から8か月後
(1年の場合) 
該当する納付期限から1年後
注1のPDFデータをご確認いただき、法人内で申請できる体制が整い次第、遅滞なく申請書等を提出してください。
なお、該当する猶予期限より前に、申請書等を提出してください。

注5:政府または自治体等からの発表を受け、申請期限が変更される場合がありますので、ご注意ください。
 
(1)の(イ)の場合
対象となる納付金  本来の納付期限  猶予期限 申請期限 
令和4年度納付金 
令和5年度納付金
その他 
 「(1)の(ア)の場合」と同じ。 該当する納付期限から1年以内。
(注4にご留意ください。)
該当する猶予期限より前に、申請書等を提出してください。

(5)申請様式

 

お問合せ先

≪猶予申請手続に関すること≫

≪制度に関すること≫