令和6年能登半島地震による災害に伴う障害者雇用調整金等の支給申請期限の延長について
令和6年能登半島地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い地域の復興をお祈りいたします。
1 障害者雇用調整金等の支給申請期限の延長について
令和6年能登半島地震による被害の甚大さに鑑み、次の(ア)及び(イ)に該当する事業主は令和6年5月15日を申請期限とする障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金および特例給付金(常用雇用労働者の総数が100人超の事業主の場合)の支給申請期限が延長されることとなりました。
なお、令和6年1月1日以降に申請期限が到来する事業の廃止に伴う障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金および特例給付金の支給申請も対象となります。
(ア)特定被災区域に主たる事務所の所在地を有する事業主が申請するもの
特定被災区域とは、令和6年能登半島地震に際し、災害救助法(昭和22 年法律第118号)が
適用された市町村の区域をいいます。
(令和6年1月1日現在では新潟県、富山県、石川県及び福井県の適用自治体。)
最新の区域については内閣府の防災情報のページをご確認ください。
(イ)令和6年1月1日から同年6月29日までの間に支給申請期限が到来するもの
2 延長後の障害者雇用調整金等の支給申請期限について
令和6年7月1日(月)3 特定被災区域外に主たる事務所の所在地を有する事業主に係る個別申請による期限の延長について
上記1(ア)の特定被災区域外に主たる事務所の所在地を有する事業主であって、令和6年能登半島地震により被害を受けた事業主である場合には、延長を必要とする理由を記載した次の書面を各都道府県支部の窓口(高齢・障害者業務課または窓口サービス課)に郵送または持参によりご提出ください。
申請内容が適正であると認められた場合、申請期限を延長することができます。
申請期限延長の申請書
申請書提出先
- ご不明な点は、当機構都道府県支部の高齢・障害者業務課又は窓口サービス課までお問い合わせくださいますようお願いします。
- 本申請にかかる申請期限の延長(非延長)は、厚生労働大臣が決定します。