令和元年台風第19号により被災された皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い地域の復興をお祈りいたします。
令和元年台風第19号による被害の甚大さに鑑み、次の(ア)及び(イ)に該当する障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金、報奨金及び在宅就業障害者特例報奨金については、その申請期限が延長されることとなりました。
(注)特定被災区域とは、台風第19号に際し、災害救助法が適用された市町村の区域をいいます。令和元年10月19日現在、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県内の関係自治体が適用されております。更新されうるため、最新の区域については、内閣府防災情報のページを参照してください。
<注>台風第15号において災害救助法が適用された千葉県及び東京都の市町村については、令和元年台風第19号に伴う災害により、継続的に救助を必要としていることから、台風第19号においても災害救助法が適用されていることに留意してください。
令和2年3月31日