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令和元年台風第19号に伴う障害者雇用納付金の納付期限の延長について

令和元年台風第19号により被災された皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い地域の復興をお祈りいたします。

1 障害者雇用納付金の納付期限の延長について

令和元年台風第19号による被害の甚大さに鑑み、次の(ア)及び(イ)に該当する障害者雇用納付金については、その納付期限が延長されることとなりました。

(ア)次の指定地域に主たる事務所の所在地を有する事業主が納付するもの

(注)指定地域とは岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部地域になります。詳しくはファイルをご覧ください。

(イ)令和元年10月12日以降に納付期限が到来するもの

2 延長後の障害者雇用納付金の納付期限

令和2年8月31日(令和2年7月1日決定)

この延長措置による納付期限内に納付金を納付することができないとき、あるいは上記1(ア)の指定地域以外に主たる事務所の所在地を有する事業主であってその財産につき相当な損失を受けたときは、納付猶予を申請することができます。

(注)ご不明な点は、当機構都道府県支部の高齢・障害者業務課又は窓口サービス課までお問い合わせくださいますようお願いします。