令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に雇用管理整備計画書を提出し、認定を受けた雇用管理整備計画について、支給申請を行う場合は、次の書類を提出してください。
申請書等に不明な点がある場合、助成金の支給はできません。
3部(原本1部、写2部)提出してください。
見積書(計画申請時に提出した内容に変更がなければ省略可)、契約書(又は発注書及び請書)
請求書及び支払方法、金額、支払完了日、支払先、支払が完了した事実が確認できる次の書類
次の書類のうち該当するもの
対象経費が適正に支払われたことを確認するために必要です。経費の確認方法については、支給申請の手引きを参照してください。
事業所等名義の振込先口座が確認できるものを提出してください。
支給対象となる被保険者について、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写) 又は事業所別被保険者台帳(写)(できれば生年月日順のもの)を提出してください。
支給対象被保険者について、雇用管理整備計画の実施期間の終了日の翌日から起算して6か月後の日までの最終1か月分の出勤簿(写)を提出してください。
なお、必要な場合には、雇用環管理備計画の実施期間の終了日の翌日から起算して6か月後の日までの最終1か月分の賃金台帳(写)、各被保険者が当該職場又は職務で就労していることがわかる書類(雇用管理整備計画の実施期間の終了日の翌日から6か月間の組織図、就労配置図)の提出を求めることがあります。
支給対象被保険者の雇用保険資格取得日が支給申請日の前日から起算して1年未満の日である場合は、「支給申請日の前日から起算して1年前の日」から「雇用保険資格取得日」までの期間の賃金台帳(写)を提出してください。
雇用管理整備計画書の提出日から支給申請日の前日までの期間における定年及び継続雇用制度が確認できる、次の書類。
事業主と労働組合代表者の署名又は記名押印があるもの。
労働基準監督署に届出済(受領印のあるもの)で従業員の意見書の写しが付されたもの。(賃金を別に規定している場合は、その規程を含む。)
常時雇用している労働者数が10人未満であっても、労働基準監督署に届出したものを提出してください。
措置の実施に必要な資格、許認可等が確認できない場合、当該措置の実施に係る経費については助成対象となりません。
その実施結果が確認できるものを提出してください。
運用条件等について、詳細が労働協約又は就業規則とは別に定められている場合は、当該規定が確認できる書類
導入した雇用管理制度等に基づき、制度の施行日以降実施確認期間(雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間)までの間に、支給対象被保険者に対して実施(適用)したこと及びその実施日が確認できる書類(措置内容毎の確認書類の例は支給申請の手引きを参照してください。)
(注)支給申請時には、計画申請時の記載内容と支給申請日の前日における状況に変更がある場合は提出してください。
提出代行者等が社会保険労務士であり、かつ電子申請により本助成金を申請される場合は、必要事項を記入して計画申請書(支給申請書)類と併せて提出してください。
高年齢者雇用管理整備措置として、「研修制度の導入・改善」を行い、導入した研修制度に基づく研修を事業主以外が実施した場合は「研修実施者の承諾書」をご提出ください。
その他、記載事項を確認するため、必要に応じて書類の提出又は提示を求めることがあります。
代理人による申請を行おうとする事業主は、委任状を提出してください。
申請を行おうとする事業主は、上記1から14の内容に準じてA4用紙で番号順に揃えた上で、提出書類チェックリストの提出書類欄に必要事項を記入し、事業主欄にレ点でチェックを入れた上で1部(原本1部)を提出してください。
令和7年4月1日から助成金の申請が電子申請で行えるようになります。
過年度の計画申請(高齢者評価制度等雇用管理改善コース及び高年齢者無期雇用転換コース)において、紙申請で計画認定を受けた事業主が、支給申請を電子申請で行う場合、電子申請用パスワードの入力が必要となります。
上記パスワードを取得する場合は、「電子申請パスワード発行申請書」を高齢者助成部管理課あてメール送付してください。メールアドレスは申請書内に記載しております。
(注)令和7年度以降に計画認定された申請については、計画認定通知書に電子申請用パスワードを印字して通知するため、通知書を紛失した場合を除き、パスワード発行申請は不要です。
支給申請を行った後、その申請を取り下げるには、その旨を都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害窓口サービス課)に申し出てください。