本文へ
現在位置:

【平成30年度制度分】高年齢者雇用環境整備支援コース 申請書類(支給申請)

平成30年4月1日から平成31年3月31日までに雇用環境整備計画書を提出し、認定を受けた雇用環境整備計画について、支給申請を行う場合は、次の書類を提出してください。
申請書等に不明な点がある場合、助成金の支給はできません。

提出書類

1 高年齢者雇用環境整備支援コース支給申請書(環境様式第7号)3部

以下の様式(3種類すべて)について、各3部(原本1部、写2部)提出してください。

(参考:記載例)

2 支給対象経費の支払いを確認できる次の書類(写) 2部

1.契約確認書類

見積書(計画申請時に提出した内容に変更がなければ省略可)、契約書(又は発注書及び請書)

2.支払確認書類

請求書及び支払方法、金額、支払完了日、支払先、支払が完了した事実が確認できる次の書類

  1. (a)現金の場合:領収書、現金出納帳
  2. (b)銀行振込の場合:銀行振込受領書、金融機関の通帳記入部分又は入出金明細(インターネットバンキングの場合は、振込予約ではなく送金完了後の入出金明細を印刷したもの)
  3. (c)現金振込の場合:振込明細、現金出納帳
  4. (d)口座振替の場合:金融機関の通帳記入部分
  5. (e)手形・小切手の場合:領収書、当座勘定照合表、半券

3.履行確認書類

次の書類のうち該当するもの

  1. (a)納品物がある場合:納品書、保証書、設置図面、カタログ、説明書等
  2. (b)工事等を実施した場合:工事等完了報告書、工事図面
  3. (c)専門家への委託費、コンサルタントとの相談等の場合:相談・指導等を受けた日時、相談者、相談内容等が確認できる資料(議事録、相談資料等)

対象経費が適正に支払われたことを確認するために必要です。経費の確認方法については、支給申請の手引きを参照してください。

3 助成金の振込先口座の確認ができる書類(預金通帳(写)等) 2部

事業所等名義の振込先口座が確認できるものを提出してください。

4 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)等 2部

支給対象となる被保険者(注)について、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写) 又は事業所別被保険者台帳(写)(できれば生年月日順のもの)を提出してください。

  1. (注)環境様式第7号(1)の3(B)支給対象被保険者の「当該者の人数」×285千円(または360千円)が(A)支給対象経費の①×助成率より大きい場合には、「最小の人数」分で差し支えありません(「最少の人数」については「【記載例】環境様式第7号(1)の支給申請額の記入について」を参照)。

5 高年齢者雇用環境整備措置の対象である職場又は職務ごとの次の書類 2部

支給対象被保険者について、以下の書類を提出してください。

  1. 雇用環境整備計画の実施期間の終了日の翌日から起算して6か月後の日までの最終1か月分の出勤簿(写)
  2. 雇用環境整備計画の実施期間の終了日の翌日から起算して6か月後の日の直近の賃金台帳(写)
  3. 各被保険者が当該職場又は職務で就労していることがわかる書類(雇用環境整備計画の実施期間の終了日の翌日から6か月間の組織図、就労配置図)

6 1年以上継続して雇用されていることが確認できる書類(該当する場合のみ提出) 2部

支給対象被保険者の雇用保険資格取得日が支給申請日の前日から起算して1年未満の日である場合は、「支給申請日の前日から起算して1年前の日」から「雇用保険資格取得日」までの期間の以下の書類を提出してください。

  • 労働者名簿(写)
  • 賃金台帳(写)

7 労働協約又は労働基準監督署に届け出た就業規則等(写) 2部

雇用環境整備計画書の提出日から支給申請日の前日までの期間における定年及び継続雇用制度が確認できる、次の書類。

労働協約

事業主と労働組合代表者の記名押印があるもの。

就業規則

労働基準監督署に届出済(受領印のあるもの)で従業員の意見書の写しが付されたもの。(賃金を別に規定している場合は、その規程を含む。)

常時雇用している労働者数が10人未満であっても、労働基準監督署に届出したものを提出してください。

  1. (注1)65歳までの雇用確保措置を、基準該当者を対象とする継続雇用制度(改正法に規定する経過措置に基づくものに限る。)により講じている場合は、当該基準を定めた全ての労使協定書(写)も提出してください。
  2. (注2)計画書提出日から支給申請日の前日までの期間において、定年及び継続雇用制度を変更しておらず、雇用管理制度の導入等の措置を実施していない場合は、提出は不要です。
  3. (注3)高齢法第8条及び第9条第1項の規定を遵守しているか確認します。定年及び継続雇用制度の確認ができない場合は、要件を満たさないため、支給対象事業主となりません。

8 高年齢者雇用環境整備措置の実施に必要な資格、免許等に関する書類(写)(該当する場合のみ提出) 2部

措置の実施に必要な資格、許認可等が確認できない場合、当該措置の実施に係る経費については助成対象となりません。

9 高年齢者雇用環境整備措置の実施結果がわかる書類、図表、写真、映像等 2部

機械設備の導入等の措置を実施した場合は、納品日又は工事等完了日以降支給申請日の前日までの間に、導入した機械設備等を使用する業務に支給対象高年齢者が従事していることが確認できる資料、その他実施結果が確認できるものを提出してください。

雇用管理制度の導入等の措置を実施した場合は、次の書類を提出してください。

  • 導入した雇用管理制度等が確認できる労働協約又は就業規則

    運用条件等について、労働協約又は就業規則とは別に定められている場合は、当該規定が確認できる書類

  • 導入した制度に基づき、制度の施行日以降支給申請日の前日までの間に、支給対象高年齢者に対して実施したこと及びその実施日が確認できる書類

    健康管理制度の導入においては、健康診断等の実施内容・日時・場所等が記載された実施通知、実施機関との間で締結した契約書、診断結果・所見等の情報の提供を受けることに関する取り決め等が分かる資料、領収書等

10 生産性要件算定シート

「生産性要件算定シート」に該当する勘定科目の額を財務諸表の各項目から転記してください。

各勘定科目の額の証拠書類として、財務諸表の写しも併せて提出してください。

11 雇用保険適用事業所等一覧表

生産性の算定対象となる財務諸表の作成単位(企業単位、支店単位)の中に複数の事業所がある場合、生産性の伸び率を計算する際に必要な雇用保険被保険者数を確認するために作成してください。

12 その他記載事項を確認する書類 2部

その他、記載事項を確認するため、必要に応じて書類の提出又は提示を求めることがあります。

13 委任状(該当する場合のみ提出)1部

代理人による申請を行おうとする事業主は、委任状を提出してください。

14 提出書類チェックリスト

申請を行おうとする事業主は、上記1から13の内容に準じてA4用紙で番号順に揃えた上で、提出書類チェックリストの提出書類欄に必要事項を記入し、事業主欄にレ点でチェックを入れた上で1部(原本1部)を提出してください。