65歳以上への定年の引上げ等(主な受給要件1(イ)~(ニ))の措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日までに、「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)支給申請書」に必要な書類を添えて、申請窓口に支給申請をしてください。
各月ごとの予算額上限もしくは四半期ごとの予算額上限の超過が予見される場合、または、各月の申請受付件数の動向から、各月の予算額上限を超える恐れが高いと認める場合、支給申請の受付を停止する場合があります。
継続コースの申請期間は、定年引上げ等の制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内となっています。
令和5年12月から令和6年3月までに定年引上げ等の制度を実施した場合は令和6年4月以降も申請期間に含まれますが、令和6年4月以降に支部に申請される場合は令和6年度制度が適用されますのでご留意ください。
申請書類の書き方や留意点を動画で説明しておりますのでご活用ください。
動画のアンケートにご協力ください。
目次 | 時間 |
---|---|
オープニング | 0:00 |
継続様式第2号(1)支給申請書 | 0:54 |
継続様式第2号(2)定年及び継続雇用に係る規定等について | 10:27 |
継続様式第2号(3)対象被保険者一覧 | 18:19 |
継続様式第2号(4)高年齢者の雇用管理に関する措置内容 | 25:37 |
継続様式第2号(5)雇用保険適用事業所等一覧表 | 26:54 |
継続様式第2号別紙 記載事項補正・補足票 | 28:35 |
補助様式 旧就業規則に関する申立書 | 29:35 |
共通要領第1号 支給要件確認申立書(65歳超雇用推進助成金) | 31:56 |
添付書類 その他の留意事項について | 34:06 |
申請件数 | 申請総額 | |
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9月期累計 | 155件 | 6,595万円 |
第2四半期累計 | 473件 | 19,925万円 |
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。
(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化
「対象被保険者数」および「定年等を引上げる年齢」に応じて、次に定める額を支給します。
(横列)
措置内容 (下列)
対象被保険者数 |
65歳への 定年引上げ |
66~69歳への 定年引上げ (5歳未満)
|
66~69歳への 定年引上げ (5歳以上)
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70歳以上への 定年引上げ(注) |
定年の 定めの廃止(注) |
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1~3人 | 15万円 | 20万円 | 30万円 | 30万円 | 40万円 |
4~6人 | 20万円 | 25万円 | 50万円 | 50万円 | 80万円 |
7~9人 | 25万円 | 30万円 | 85万円 | 85万円 | 120万円 |
10人以上 | 30万円 | 35万円 | 105万円 | 105万円 | 160万円 |
(横列)
措置内容 (下列)
対象被保険者数 |
66~69歳への 継続雇用の引上げ |
70歳以上への 継続雇用の引上げ(注) |
---|---|---|
1~3人 | 15万円 | 30万円 |
4~6人 | 25万円 | 50万円 |
7~9人 | 40万円 | 80万円 |
10人以上 | 60万円 | 100万円 |
措置内容 | 66~69歳への 継続雇用の引上げ |
70歳以上への 継続雇用の引上げ(注) |
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支給額(上限額) | 10万円 | 15万円 |
注)定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額はいずれか高い額のみとなります。
助成金の支給を受けようとする事業主は、支給申請書に必要書類を添えて制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日(15日が行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日)に当たる場合は翌開庁日)までに、事業主の主たる雇用保険適用事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に申請してください。
なお、郵送による申請の場合は、申請書類等の各支部への到着が申請期間内(消印日ではないこと)である必要があります。
「支給申請の手引き」の冊子については、都道府県支部にご用意しております。(5月中旬頃を予定)