支給申請書に必要書類を添えて制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日(行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日)は除く)までに、事業主の主たる雇用保険適用事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に申請してください。
(注)申請書等に不明な点がある場合、助成金の支給はできません。
各提出書類の詳細については支給申請の手引きをご覧ください。他社による継続雇用制度の提出書類は状況により提出書類が異なりますので、別冊のパンフレットを参照してください。
(注)Excel形式の様式の記入例は別シートに添付しています(以下同)
(注)記載事項の補正等が必要な場合のみ提出
(注)労働者の数が常態として10人未満の事業場で旧就業規則を労働基準監督署に届け出ていない場合のみ提出
(注)複数の雇用保険適用事業所又は労働保険番号を有する場合等は提出
(注)雇用保険資格取得日が、支給申請日の前日から起算して1年未満の場合または休職者である場合は提出
(注)対象被保険者が役員である場合は支給申請日前日までに公共職業安定所に提出した当該書類
(注)申請事業主が個人事業主で、かつ、対象被保険者が申請事業主と同居している場合は、支給申請日前日までに公共職業安定所に提出した当該書類
(注)代理人による申請を行おうとする場合は提出
(注)改正後就業規則の定年条文等で、対象被保険者に係る当該定年条文等の取扱いが明確に規定されていない場合等は提出