50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して国の予算の範囲内で助成金を支給します。
本助成金は、次の(1)~(2)によって実施した場合に受給することができます。
有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する計画(以下「無期雇用転換計画」といいます。)を作成し、当機構理事長に提出してその認定を受けること。
(1)の無期雇用転換計画に基づき、当該無期雇用転換計画期間内に、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。
(実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります)
このほかにも、支給対象となる事業主の要件があります。
詳しくは「支給申請の手引き」をご確認ください。
助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、他の国又は地方公共団体等の補助金等の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、助成金は支給しません。
対象労働者1人あたり30万円(中小企業事業主以外は23万円)を支給します。
1支給申請年度1適用事業所あたり10人までを上限とします。
無期雇用転換計画書に必要書類を添えて、無期雇用転換計画の開始日の6か月前の日から3か月前の日までに、主たる事務所または転換の実施に係る事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。
なお、郵送による申請の場合は、申請書等の各支部への到達が申請期間内(消印日ではないこと)である必要があります。
「支給申請の手引き」の冊子については、都道府県支部にご用意しております。(5月中旬頃を予定)