厚生労働省が雇用関係助成金の支給事務に関して定めた「雇用関係助成金支給要領」につきましては、以下のページをご確認ください。
(厚生労働省のホームページに移動します。)
高年齢者無期雇用転換コースの提出書類については以下をご確認ください。
(注)計画申請をした年度により、計画変更・支給申請の様式が異なります。
助成金の支給を受けようとする事業主は、無期雇用転換計画書に必要書類を添えて、無期雇用転換計画の開始日の6か月前の日から3か月前の日までに、主たる事務所または転換の実施に係る事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。
無期雇用転換計画の認定を受けた事業主が、計画書に記載した計画内容を変更しようとする場合は、無期雇用転換計画書(変更)に必要書類を添えて、天災その他やむを得ない理由がある場合を除き、変更後速やかに、都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。
支給申請書に必要書類を添えて、転換日以後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に、都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。