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【令和6年度制度分】高年齢者無期雇用転換コース 申請書類(支給申請)

令和6年4月1日以降に無期雇用転換計画書を提出し、認定を受けた無期雇用転換について支給申請を行う場合は、次の書類を提出してください。
注)申請書等に不明な点がある場合、助成金の支給はできません。

提出書類

1 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)支給申請書(無期様式第5号)3部

3部(原本1部、写2部)提出してください。
記載例を参照して作成してください。

2 対象労働者雇用状況等申立書(無期様式第6号)3部

3部(原本1部、写2部)提出してください。

3 対象労働者の転換前及び転換後の労働条件通知書等(写)2部

採用時に締結した有期労働契約に係るものと、転換後の無期雇用契約(65歳以上までの雇用見込みが確認できるもの)を提出してください。

4 対象労働者の賃金台帳等(写)2部

転換日以後6か月分(転換日以後に1か月に勤務した日数が11日以上となる月が6か月に達するまでのすべての月)の賃金の支払いが確認できる書類を提出してください。

5 対象労働者の出勤状況が確認できる書類(出勤簿又はタイムカード(写)等)2部

上記4の賃金台帳等の算定期間に相当する期間に係る分の出勤簿等を提出してください。

6 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)等 2部

対象となる労働者について、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)又は事業所別被保険者台帳(写)を提出してください。

7 無期雇用転換制度が確認できる規程(写)2部

無期雇用転換計画書の提出日(支給申請2回目以降は前回支給申請日)から支給申請日の前日までの期間において、無期雇用転換制度を変更した場合は提出してください。計画申請時から変更がない場合は提出不要です。

注1)就業規則の場合は、必ず管轄の労働基準監督署にて受付印の押印された原本(「変更届」及び「意見書」等も含む)の写しを提出してください。

注2)就業規則の場合、無期雇用転換計画書の提出日(支給申請2回目以降は前日支給申請日)から支給申請日の前日までに改正・施行したものは、当該支給申請日の前日までに労働基準監督署への届出が必要です(複数ある場合は、そのすべてについて届出が必要です。)。

8 定年及び継続雇用制度が確認できる労働協約、労働基準監督署に届け出た就業規則等(写)(該当する場合のみ提出)2部

無期雇用転換計画書提出日(支給申請2回目以降は前回支給申請日)から支給申請日の前日までの期間において、定年及び継続雇用制度を変更した場合は提出してください。

  1. 注)就業規則が、①社員、パート、嘱託ごとに定められている場合や、②事業所ごとに定められている場合は、すべての就業規則(労働基準監督署に提出した原本(写))を提出してください。

9 助成金の振込先口座の確認ができる書類(預金通帳(写)等)2部

事業所等名義の振込先口座が確認できるものを提出してください。

10 支給要件確認申立書(下記に該当する場合のみ提出)3部

計画申請以降に申立内容や役員等に変更が生じた場合は、支給申請日の前日で申立を行ってください。

11 提出代行等に関する証明書(下記に該当する場合のみ提出) 1部

12 その他記載事項を確認する書類 2部

その他、記載事項を確認するため、必要に応じて書類の提出又は提示を求めることがあります。

13 委任状(該当する場合のみ提出)1部

代理人による申請を行おうとする事業主は、委任状を提出してください。

14 提出書類チェックリスト 1部

申請を行おうとする事業主は、上記1から13の内容に準じてA4用紙で番号順に揃えた上で、提出書類チェックリストの提出書類欄に必要事項を記入し、事業主欄にレ点でチェックを入れた上で1部(原本1部)を提出してください。

15 紙申請で計画認定された支給申請の電子申請の方法について

  • 電子申請パスワード発行申請書(Excel 31 KB)

    令和7年4月1日から助成金の申請を電子申請で行えるようになります。
    過年度の計画申請(高齢者評価制度等雇用管理改善コース及び高年齢者無期雇用転換コース)において、紙申請で計画認定を受けた事業主が、支給申請を電子申請で行う場合、電子申請用パスワードの入力が必要となります。
    上記パスワードを取得する場合は、「電子申請パスワード発行申請書」を高齢者助成部管理課あてメール送付してください。メールアドレスは申請書内に記載しております。
    (注)令和7年度以降に計画認定された申請については、計画認定通知書に電子申請用パスワードを印字して通知するため、通知書を紛失した場合を除き、パスワード発行申請は不要です。

支給申請後の取下げについて

支給申請を行った後、その申請を取り下げるには、その旨を都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は、高齢・障害者窓口サービス課)に申し出てください。
取下げ願いは、申請事業主からの申し出による場合と、機構側の内容確認の結果による場合があります。