特集(メールマガジン第131号)
【高】令和6年度 65歳超雇用推進助成金のご案内
「65歳超雇用推進助成金」は、高年齢者が意欲と能力のあるかぎり年齢にかかわらず働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、以下の3コースがあります。
65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主のみなさまを助成します。
おもな支給要件
1 就業規則等で定めている定年年齢等を、過去最高を上回る年齢に引き上げるとともに、高年齢者雇用等推進者の選任および高年齢者雇用管理に関する措置を一つ以上実施していること
2 就業規則の作成等に係る専門家等への経費の支出があること。また、改正前後の就業規則を労働基準監督署へ届け出ていること
3 1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
支給額
10万円から160万円
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者の雇用管理制度を整備するための措置(賃金制度、研修制度、労働時間制度、健康管理制度等)を実施した事業主のみなさまを助成します。
おもな支給要件
1 雇用管理整備計画書を提出し、認定を受けていること
2 高年齢者雇用等推進者を選任していること
3 1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者に対して、雇用管理整備の措置を実施し、経費を支出していること
支給額
10万円から160万円
(実施した制度、被保険者の数や定年の引上げ年齢等に応じた金額)
高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主のみなさまを助成します。
おもな支給要件
1 無期雇用転換制度を就業規則等に規定していることおよび高年齢者雇用等推進者の選任および高年齢者雇用管理に関する措置を一つ以上実施していること
2 無期雇用転換計画に基づき、無期雇用労働者に転換していること
3 無期雇用に転換した労働者に転換後6カ月分の賃金を支給していること
支給額
対象労働者1人につき30万円(中小企業事業主以外は23万円)
詳細は以下URLよりご覧いただけけます。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_muki.html
各助成金の申請につきましては、「高年齢者の雇用の安定等に関する法律の遵守」が必要となります。支給要件・留意事項は、各助成金の詳細情報をご覧ください。
令和6年度制度説明動画
説明動画は以下URLよりご覧いただけます。
https://www.youtube.com/watch?v=Qvls2Wo9mVU
◆相談・申請窓口およびお問合せ先◆
全国の各都道府県支部高齢・障害者業務課
(東京・大阪は、高齢・障害者窓口サービス課)