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特集(メールマガジン第142号)

[高]「令和7年度65歳超雇用推進助成金」のご案内

「65歳超雇用推進助成金」は、高年齢者が意欲と能力のあるかぎり年齢にかかわらず働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げ、高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換などを行う事業主に対して助成するものであり、以下の3コースがあります。

65歳超継続雇用促進コース

「65歳以上への定年の引上げ」、「定年の定めの廃止」または「希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入」、「他社による継続雇用制度の導入」のいずれかの措置を実施した事業主に対して、実施した措置等に応じて一定額を支給します。

 ●おもな支給要件
・労働協約または就業規則(以下、「就業規則等」)で定めている定年年齢等を、旧定年年齢等(70歳未満にかぎる)を上回る年齢に引き上げていること
・改正前後の就業規則を労働基準監督署へ届け出ていること
・専門家等への経費の支出があること
・1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
・高年齢者雇用等推進者の選任および高年齢者雇用管理に関する措置を実施していること
 
●支給額
160万円まで
(実施した制度、被保険者の数や定年の引上げ年齢等に応じた金額)

詳細はJEEDホームページ(※)からご覧ください。
(※)https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
 

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高年齢者の雇用管理制度(賃金制度、健康管理制度等)を整備するための措置を実施した事業主に対して、措置に要した費用の一部を助成します。
 
●おもな支給要件
・雇用管理整備計画書を提出し、認定を受けていること
・専門家等への経費の支出があること
・支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者に対して、雇用管理整備の措置を実施していること
 
●支給額
支給対象経費(初回にかぎりみなし費用50万円)の60%(中小企業事業主以外は45%)
 
詳細はJEEDホームページ(※)からご覧ください。
(※)https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_hyouka.html
 

高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用転換制度に基づき無期雇用労働者に転換させた事業主に対して、一定額を支給します。
 
●おもな支給要件
・有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を就業規則等に規定していること、および高年齢者雇用等推進者の選任ならびに高年齢者雇用管理に関する措置を実施していること
・無期雇用転換計画に基づき、無期雇用労働者に転換していること
・転換した無期雇用労働者に対して転換後6カ月分の賃金を支給していること
 
●支給額
対象労働者1人につき30万円(中小企業事業主以外は23万円)  
 
詳細はJEEDホームページ(※)からご覧ください。
(※)https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_muki.html

助成金の電子申請が始まりました!

2025(令和7)年4月1日から、65歳超雇用推進助成金、障害者雇用納付金関係助成金、障害者職場実習等支援事業が、e-Gov電子申請を利用して申請できるようになりました(一部未対応)。
e-Gov 電子申請の利用の流れ
1.利用準備
e-Gov 電子申請アプリケーションをインストールし、e-Gov アカウントを登録します。アプリケーションを起動して、登録したアカウントでログインすると、ご自身のマイページにアクセスできます。
2.申請
マイページからご利用になる手続きを選択すると、申請画面が表示されます。申請する内容を入力し、必要な書類等を添付します。提出ボタンをクリックして、入力内容等に問題がなければ、提出完了です。
3.状況確認
申請した手続きの事務処理状況は、マイページからいつでも確認できます。また、手続きに関する通知を受け取ったり申請案件を一覧で確認したりすることができます。よく利用する手続きをブックマークできる機能もあります。
 
詳しくはe-Gov 電子申請サービス 『初めてお使いの方へ』(※)をご参照ください。
(※)https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/beginner(e-Gov電子申請サイト)別ウィンドウ
 

詳細は、パンフレットやホームページをご覧ください!

65歳超雇用推進助成金についてさらに詳しく知りたい場合は、パンフレットまたは各コースの支給申請の手引きをご確認ください。
なお、パンフレットおよび支給申請の手引きは、当機構(JEED)ホームページ(※)に掲載しております。
(※)http://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/index.html

相談・申請窓口およびお問合せ先

全国の各都道府県支部高齢・障害者業務課
(東京・大阪は、高齢・障害者窓口サービス課)
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html