本文へ

文字サイズ変更

背景色変更

現在位置:

特集(メールマガジン第155号)

[高]令和8年度「65歳超雇用推進助成金」のご案内

 「65歳超雇用推進助成金」は、意欲と能力のある高年齢者が年齢にかかわりなく働くことができる生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ、高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換などを行う事業主に対して助成するものであり、以下の3コースがあります。

  1. 65歳超継続雇用促進コース
  2. 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
  3. 高年齢者無期雇用転換コース

令和8年度における制度のおもな変更点

 2026(令和8)年4月8日に支給要領が一部改正されました。

【65歳超継続雇用促進コース】
  • 受給額を15万円~240万円に変更、また、他社による継続雇用制度の導入について、定率助成から定額助成に変更しました。
  • 1事業主1回限りの支給としていた取扱いを廃止しました。
  • 継続雇用制度の導入について、希望者全員を対象とする制度に加え、対象者基準に該当する者を対象とする制度を支給対象に追加しました。
  • 支給対象事業主における、措置の実施に必要な専門家等への委託の要件を廃止しました。
【高年齢者評価制度等雇用管理改善コース】
  • 受給額を定率助成から定額助成に変更、また、一部受給額を拡充しました。
  • 支給対象事業主における、雇用管理制度の導入または見直しに必要な専門家等に対する委託の要件を廃止しました。
【高年齢者無期雇用転換コース】
  • 受給額について、対象労働者1人につき40万円(中小企業以外は30万円)に変更しました。
  • 対象労働者における、転換日までの有期契約労働者としての雇用期間を通算1年以上に変更しました。

65歳超継続雇用促進コース

 「65歳以上への定年の引上げ」、「定年の定めの廃止」または「66歳以上への継続雇用制度の導入」、「他社による継続雇用制度の導入」のいずれかの措置を実施した事業主に対して、実施した措置等に応じて一定額を支給します。

おもな支給要件
  • 労働協約または就業規則(以下、「就業規則等」)で定めている定年年齢等を、旧定年年齢を上回る年齢に引き上げていること。
  • 改正前後の就業規則等を労働基準監督署等へ届け出ていること。
  • 事業主に1年以上継続して雇用されている者であって、支給申請日の前日において60歳以上の雇用保険被保険者であること。
  • 改正前就業規則等に規定する定年前の無期雇用労働者または定年後の継続雇用者であって、改正後就業規則等が適用されていること。
  • 高年齢者雇用等推進者の選任および高年齢者雇用管理に関する措置を一つ以上実施していること。
支給額

 15万円~240万円まで
(実施した制度、雇用保険被保険者の数や定年の引上げ年齢等に応じた金額)

詳細は65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)をご覧ください。

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

 高年齢者の雇用管理制度(賃金制度、健康管理制度等)を整備するための措置を実施した事業主に対して、措置内容に応じて一定額を支給します。

おもな支給要件
  • 雇用管理整備計画書を提出し、認定を受けていること。
  • 支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者に対して、雇用管理整備の措置を実施していること。
支給額

 措置内容に応じて一定額を支給

詳細は65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)をご覧ください。

高年齢者無期雇用転換コース

 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用転換制度に基づき無期雇用労働者に転換させた事業主に対して、一定額を支給します。

おもな支給要件
  • 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を就業規則等に規定していること、および高年齢者雇用等推進者の選任、ならびに高年齢者雇用管理に関する措置を実施していること。
  • 認定を受けた無期雇用転換制度に基づき、無期雇用労働者に転換していること。
  • 転換した無期雇用労働者に対して転換後6カ月分の賃金を支給していること。
支給額

 対象労働者1人につき40万円(中小企業事業主以外は30万円)

詳細は65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)をご覧ください。

助成金の電子申請をご利用ください!

 2025(令和7)年4月1日から、65歳超雇用推進助成金がe-Gov(イーガブ)電子申請を利用して申請できるようになっています。

詳しくはe-Gov 電子申請サービス 『初めてお使いの方へ』別ウィンドウをご参照ください。

詳細は、パンフレットやJEEDホームページをご覧ください!

 65歳超雇用推進助成金についてさらに詳しく知りたい場合は、パンフレットまたは各コースの支給申請の手引きをご確認ください。
 なお、パンフレットおよび支給申請の手引きは、
パンフレット・支給申請の手引きに掲載しています。

相談・申請窓口およびお問合せ先

各都道府県支部 高齢・障害者業務課 (東京・大阪は、高齢・障害者窓口サービス課)