本文へ
現在位置:

開示・訂正・利用停止請求、審査請求手続きの流れ

1 開示請求

(1) 保有個人情報開示請求書を提出 (開示請求者→機構)

保有個人情報の場合

 請求書等様式(保有個人情報開示請求等)ページの「保有個人情報開示請求書(様式第1号)」に必要事項を記入し、本人確認書類(法定代理人または任意代理人の場合は請求資格確認書類も必須)を添えて、個人情報保護窓口に直接持参するか、郵送してください。
(参考)保有個人情報開示請求書(様式第1号)~記入例~(PDF)

 当機構の全国の支部・施設では、開示請求書の回送のみ実施しておりますので、受理日は個人情報保護窓口への文書到達日となります。

(2) 開示請求手数料の納付依頼を送付 (機構→開示請求者)

 保有個人情報が記録されている法人文書1件につき300円の開示請求手数料の納付を依頼する文書を送付します。

(3) 開示請求手数料の納付 (開示請求者→機構)

 納付依頼の文書に記載された方法で開示請求手数料を納付してください。収入印紙での納付は受け付けられませんのでご注意ください。
 なお、開示請求手数料納付後に開示請求を取り下げた場合は、本手数料の返還はできませんのでご了承ください。
 また、特定個人情報(個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報)の開示請求に当たって、経済的困難を理由とする手数料の免除を申請する場合は、「開示請求に係る手数料の免除申請書(様式第26号)」に必要な事項を記入し、免除を求める理由を証明する書面を添付し提出(持参又は郵送)してください。

(4) 開示・不開示決定通知書の送付 (機構→開示請求者)

 当機構は、個人情報保護窓口が開示請求書を受理してから、原則として30日以内(開示請求の補正等に要した日数は含まれません)に開示あるいは不開示を決定し、開示(不開示)決定通知書にて通知(郵送)します。

(5) 開示の実施の申出  (開示請求者→機構)

 開示決定の通知を受けた方は、開示の実施を受けられます。
 開示の実施を受ける方は、通知のあった日から30日以内に、開示決定通知書に記載された開示の実施方法の中から希望の実施方法を選択し、開示決定通知に同封された「保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第10号)」に希望の開示方法を記入して、個人情報保護窓口に書面により提出(持参又は郵送)してください。

(6) 開示の実施 (機構→開示請求者)

申請された方法により、開示を実施します。

2 訂正請求 (1により開示を受けた方が請求できます)

(1) 訂正請求書を提出(訂正請求者→機構) 

保有個人情報の場合

 開示を受けた保有個人情報等について、内容が事実ではないと思うときには、開示を受けた日から90日以内に訂正請求をすることができます。
 請求書等様式(保有個人情報開示請求等)ページの「保有個人情報訂正請求書(様式第13号)」に必要な事項を記入し、本人確認書類(法定代理人または任意代理人の場合は請求資格確認書類も必須)を添えて、個人情報保護窓口に直接持参するか、郵送してください。

 当機構の全国の支部・施設では、訂正請求書の回送のみ実施しておりますので、受理日は個人情報保護窓口への文書到達日となります。

(2) 訂正・不訂正決定の通知(機構→訂正請求者)

 当機構は、個人情報保護窓口が訂正請求書を受理してから、原則として30日以内(訂正請求の補正等に要した日数は含まれません)に訂正あるいは不訂正を決定し、訂正請求者へ通知(郵送)します。

3 利用停止請求 (1により開示を受けた方が請求できます)

(1) 利用停止請求書を提出(利用停止請求者→機構)

保有個人情報の場合

 開示を受けた保有個人情報等について、適正に取得されたものでない、又は、法に違反して保有・利用・提供されていると思われるときは、開示を受けた日から90日以内に利用停止・消去・提供の停止を請求することができます。
請求書等様式(保有個人情報開示請求等)ページの「保有個人情報利用停止請求書(様式第21号)」に必要な事項を記入し、本人確認書類(法定代理人または任意代理人の場合は請求資格確認書類も必須)を添えて、個人情報保護窓口に直接持参するか、郵送してください。

 当機構の全国の支部・施設では、利用停止請求書の回送のみ実施しておりますので、受理日は個人情報保護窓口への文書到達日となります。

(2) 利用停止・利用不停止決定の通知(機構→利用停止請求者)

4 審査請求

 当機構が行った決定に納得がいかない場合に、行政不服審査法に基づいて、審査請求をすることができます。
 開示請求等を行い、相当の期間内に開示決定等を行わないことに不服がある場合にも審査請求をすることができます。
 審査請求は、不開示決定などの通知書に記載されている申立先に対して、書面を提出して行います。
 なお、審査請求をする決定があったことを知った日の翌日から起算して、3か月以内に行わなければなりません。
 また、決定があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、後に決定があったことを知ったとしても、原則として審査請求をすることはできません。
 審査請求を受けた当機構は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問します。
 情報公開・個人情報保護審査会では、第三者的な立場から、審査請求人と当機構の意見を聴取し、対象となる保有個人情報の開示・不開示の当否等について判断し、諮問庁である当機構に答申を行います。
 答申を受けた後、当機構は、審査請求に対する裁決を行い、審査請求をした人などに通知します。