当機構の全国の支部・施設では、開示請求書の回送のみ実施しておりますので、受理日は個人情報保護窓口への文書到達日となります。
保有個人情報が記録されている法人文書1件につき300円の開示請求手数料の納付を依頼する文書を送付します。
納付依頼の文書に記載された方法で開示請求手数料を納付してください。収入印紙での納付は受け付けられませんのでご注意ください。
なお、開示請求手数料納付後に開示請求を取り下げた場合は、本手数料の返還はできませんのでご了承ください。
また、特定個人情報(個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報)の開示請求に当たって、経済的困難を理由とする手数料の免除を申請する場合は、「開示請求に係る手数料の免除申請書(様式第26号)」に必要な事項を記入し、免除を求める理由を証明する書面を添付し提出(持参又は郵送)してください。
当機構は、個人情報保護窓口が開示請求書を受理してから、原則として30日以内(開示請求の補正等に要した日数は含まれません)に開示あるいは不開示を決定し、開示(不開示)決定通知書にて通知(郵送)します。
開示決定の通知を受けた方は、開示の実施を受けられます。
開示の実施を受ける方は、通知のあった日から30日以内に、開示決定通知書に記載された開示の実施方法の中から希望の実施方法を選択し、開示決定通知に同封された「保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第10号)」に希望の開示方法を記入して、個人情報保護窓口に書面により提出(持参又は郵送)してください。
申請された方法により、開示を実施します。
当機構の全国の支部・施設では、訂正請求書の回送のみ実施しておりますので、受理日は個人情報保護窓口への文書到達日となります。
当機構は、個人情報保護窓口が訂正請求書を受理してから、原則として30日以内(訂正請求の補正等に要した日数は含まれません)に訂正あるいは不訂正を決定し、訂正請求者へ通知(郵送)します。
当機構の全国の支部・施設では、利用停止請求書の回送のみ実施しておりますので、受理日は個人情報保護窓口への文書到達日となります。
当機構が行った決定に納得がいかない場合に、行政不服審査法に基づいて、審査請求をすることができます。
開示請求等を行い、相当の期間内に開示決定等を行わないことに不服がある場合にも審査請求をすることができます。
審査請求は、不開示決定などの通知書に記載されている申立先に対して、書面を提出して行います。
なお、審査請求をする決定があったことを知った日の翌日から起算して、3か月以内に行わなければなりません。
また、決定があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、後に決定があったことを知ったとしても、原則として審査請求をすることはできません。
審査請求を受けた当機構は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問します。
情報公開・個人情報保護審査会では、第三者的な立場から、審査請求人と当機構の意見を聴取し、対象となる保有個人情報の開示・不開示の当否等について判断し、諮問庁である当機構に答申を行います。
答申を受けた後、当機構は、審査請求に対する裁決を行い、審査請求をした人などに通知します。