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令和6年能登半島地震に伴う障害者雇用納付金の申告・納付期限の延長について

令和6年能登半島地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い地域の復興をお祈りいたします。
 

1 障害者雇用納付金の申告・納付期限の延長について

令和6年能登半島地震による被害の甚大さに鑑み、次の(ア)及び(イ)に該当する事業主は障害者雇用納付金の申告・納付期限が延長されることとなりました。
 

(ア)次の指定地域に主たる事務所の所在地を有する事業主が納付するもの

指定地域(令和6年厚生労働省告示第3号により指定)
富山県、石川県

(イ)令和6年1月1日以降に納付期限が到来するもの

(注)督促状の指定期限が令和6年1月1日以降である場合を含みます。

2 延長後の障害者雇用納付金の申告・納付期限について

被災者の状況に十分配慮し、厚生労働省が災害のやんだ日から2か月以内の日を定めることとされております。決定次第、当機構ホームページにてお知らせいたします。

 

上記1(ア)の指定地域以外に主たる事務所の所在地を有する事業主であってその財産につき相当な損失を受けたときは、納付猶予を申請することができます。

(注)ご不明な点は、当機構都道府県支部の高齢・障害者業務課又は窓口サービス課までお問い合わせくださいますようお願いします。