令和6年能登半島地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い地域の復興をお祈りいたします。
令和6年能登半島地震による被害の甚大さに鑑み、次の(ア)及び(イ)に該当する事業主は障害者雇用納付金の申告・納付期限が延長されることとなりました。
指定地域(令和6年厚生労働省告示第3号により指定) |
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富山県、石川県 |
(注)督促状の指定期限が令和6年1月1日以降である場合を含みます。
一部の地域について、延長後の申告・納付期限が定められました。
詳しくは次のお知らせをご確認ください。
上記1(ア)の指定地域以外に主たる事務所の所在地を有する事業主であってその財産につき相当な損失を受けたときは、納付猶予を申請することができます。
(注)ご不明な点は、当機構都道府県支部の高齢・障害者業務課又は窓口サービス課までお問い合わせくださいますようお願いします。