令和6年能登半島地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い地域の復興をお祈りいたします。
令和6年能登半島地震による被害の甚大さに鑑み、富山県及び石川県(令和6年厚生労働省告示第3号により指定された地域)に主たる事業所の所在地を有する事業主が納付するもの及び令和6年1月1日以降に納付期限(督促状の指定期限を含む。)が到来するものに該当する事業主は、障害者雇用納付金の申告・納付期限が延長されていましたが、令和6年厚生労働省告示第362号において、次の地域については、令和6年1月1日から令和7年1月30日までに到来するものの延長後の申告・納付期限が定められました。
石川県 | 七尾市、羽咋郡志賀町 |
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令和7年1月31日金曜日
次の地域については、令和6年厚生労働省告示第218号において、令和6年1月1日から令和6年7月30日までに到来するものの延長後の申告・納付期限が定められています。
富山県 | 全域 |
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石川県 | 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市 能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町 河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 |
令和6年7月31日水曜日
次の地域については、延長後の申告・納付期限が別途定められますので、引き続き延長となります。
決定次第、当機構ホームページでお知らせいたします。
石川県 | 輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町 |
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上記1及び2の地域以外に主たる事務所の所在地を有する事業主であってその財産につき相当な損失を受けたときは、納付猶予を申請することができます。
(注)ご不明な点は、当機構都道府県支部の高齢・障害者業務課又は窓口サービス課までお問い合わせいただきますようお願いします。