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業務遂行援助者の配置助成金及び第1種の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、平成23年3月31日をもって廃止となりました。

平成23年4月1日付けで、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が交付され、標記の助成金が廃止されました。また、廃止される助成金の取扱いは、先にお伝えしたとおり助成金ごとに次のようになります。

業務遂行援助者の配置助成金

平成23年3月31日までに雇い入れた支給対象障害者のための業務遂行援助者の配置に係る受給資格認定申請をもって、本助成金は廃止となりました。

平成23年3月31日までに雇い入れた支給対象障害者のための業務遂行援助者の配置に係る受給資格認定申請書は、従来のとおり、支給対象障害者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後までにご提出ください。

第1種の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

平成23年3月31日までの本助成金の受給資格認定申請書の提出(申請に係る事業計画書が平成22年12月28日までに提出されている案件であって、同事業計画が採択されたものに限ります。)をもって、本助成金は廃止となりました。