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助成金受給資格等認定申請・支給請求の手続

1.受給資格等の認定申請

  1. 助成金を受けようとする事業主は、定められた期間内に、受給資格等の認定申請書および助成金ごとに定められている添付書類を、申請に係る事業所が所在する都道府県支部を経由して、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)本部に提出します。
  2. 助成金の受給資格等の審査結果は、認定通知書または不認定通知書により事業主に通知します。機構本部が認定申請書を受理してから審査結果が出るまで概ね2~3か月要します。
  3. 助成金の受給資格等の認定にあたり、遵守していただかなければならない事項(支給請求書の提出期限のこと、その他、機構が必要と認める事項)を認定の条件とします。

2.支給請求

  1. 受給資格等の認定を受け、助成金の支給を受けようとする事業主は、定められた期間内に、支給請求書および助成金ごとに定められた添付書類を最寄りの都道府県支部を経由して機構本部に提出します。
  2. 助成金の支給請求の審査結果は、支給決定通知書または不支給決定通知書により請求事業主に通知します。助成金は、請求事業主が指定する金融機関の口座に機構から振り込みます。
  3. 助成金の支給にあたり、遵守していただかなければならない事項(支給に係る施設等を一定期間以上助成金の支給対象障害者のために使用すること、その他、機構が必要と定める事項)を支給の条件とします。

認定申請から支給決定までの事務手続概要図

認定申請から支給決定までの事務手続は図の1~11の順です。

認定申請から支給決定までの事務手続き概要図

(注)重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金、重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金については、上記手続と異なります。該当のごあんないをご確認ください。

お問い合わせ・相談窓口

助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。