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高年齢者無期雇用転換コース 申請書類(計画申請)令和6年4月以降申請分

提出書類

1 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)無期雇用転換計画書(無期様式第1号)3部

以下の様式(4種類すべて)について、3部(原本1部、写2部)提出してください。

2 事業内容を示す書類 2部

登記事項証明書(写)(計画申請日から3カ月前の日までの間に発行されたもの。)を提出してください。法人格がない団体の場合は、事業内容が確認できる定款など組織の実態が分かる書類(原本と相違ないことを証する記載のあるもの)を提出してください。個人事業主の場合は所得税申告書(写)又は開業届(写)を提出してください。

3 定年及び継続雇用制度が確認できる就業規則等(写)  2部

無期雇用転換計画書提出日から起算して6か月前の日から提出日の前日までの期間における、定年及び継続雇用制度が確認できる次の書類。

労働協約

事業主と労働組合代表者の署名又は記名押印があるもの

就業規則

労働基準監督署に届出済(受理印のあるもの)で従業員の意見書の写しが付されたもの(賃金を別に規定している場合は、その規程を含む)

常時10人未満の労働者の事業場であっても、労働基準監督署に届出した原本の(写)を提出してください。

  1. (注1)65歳までの雇用確保措置を、基準該当者を対象とする継続雇用制度(改正高齢法に規定する経過措置に基づくものに限る。)により講じている場合は、当該基準を定めた労使協定書(写)も提出してください。
  2. (注2)就業規則が、1.社員、パート、嘱託ごとに定められている場合や、2.複数の事業場がある場合は、労働基準監督署に届出したすべての就業規則をご提出ください。
  3. (注3)高齢法第8条又は第9条の規定に違反していないか確認します。定年及び継続雇用制度の確認ができない場合や、労働者の数が常態として10人以上の事業場において就業規則を定めていない場合は、要件を満たさないため、支給対象事業主となりません。

4 無期雇用転換制度が確認できる規程(写)  2部

有期契約労働者として締結された契約に係る期間が通算5年以内の有期契約労働者を無期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度で、転換の実施時期が明示された規程を提出してください。

  1. (注1)労働協約又は就業規則等に当該無期雇用転換制度について規定している場合は、該当条文が分かるように印をつけてください(この場合、改めての提出は不要です)。
  2. (注2)社内規程等で規定している場合は、社内での周知が確認できる通知文書等の写しも併せて提出してください。
  3. (注3)当該規程は、無期雇用転換計画届提出日の前日までに施行等がなされている必要があります。

5 雇用保険適用事業所設置届事業主控(写)等 2部

雇用保険適用事業所設置届事業主控(写)又は雇用保険事業主事業所各種変更届事業主控(写)。

  1. (注)最も新しいものを提出してください。

6 旧就業規則に関する申立書(該当する場合のみ提出) 3部

支給日前日時点で従業員が常時10人未満の事業場であって旧就業規則等を労働基準監督署に届け出ていない場合のみ提出してください。

7 支給要件確認申立書(65歳超雇用推進助成金)(共通要領様式第1号)3部

8 高年齢者雇用管理に関する措置を確認する書類 2部

無期様式第1号(3)に記載した措置内容が確認できる就業規則・社内規定・社内通知文書・助成金支給決定通知書の写し、機械設備の写真等

  1. (注1)当該措置は、無期雇用転換計画書提出日の前日までに実施がなされている必要があります。

9 委任状(該当する場合のみ提出) 1部

代理人による申請を行おうとする事業主は、委任状を提出してください。

10 提出書類チェックリスト 1部

申請を行おうとする事業主は、上記1から10の内容に準じてA4用紙で番号順に揃えた上で、提出書類チェックリストの提出書類欄に必要事項を記入し、事業主欄にレ点でチェックを入れた上で1部(原本1部)を提出してください。

  1. (注)その他、組織図等、記載事項を確認するため、必要に応じて書類の提出又は提示を求めることがあります。

計画申請後の取下げについて

計画申請を行った後、その申請を取り下げるには、その旨を都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は、高齢・障害者窓口サービス課)に申し出てください。
申請の取下げは、申請事業主からの申し出による場合と、機構側の内容確認の結果による場合があります。