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求職者支援訓練の認定を受けられた機関の方へ

お知らせ

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    (最終更新日 令和5年5月9日)

求職者支援訓練を実施するに当たっての留意事項

認定を受けた訓練実施機関の方は、必ず開講月の「求職者支援訓練を実施するに当たっての留意事項」を参照の上、訓練を実施してください。

留意事項は随時更新されますのでご留意ください。

(注)開講する月によって使用する様式が異なる場合があります。
適用時期の異なる様式を使用した場合、再提出(差替)等をすることになり、大変な労力となります。

必ず該当する開講月のページからダウンロードした様式を使用してください。

令和6年度

令和6年4月1日以降に開講する訓練科を実施の訓練実施機関の方

「令和6年4月1日以降に開講する訓練科を実施の訓練実施機関の方」を掲載いたしました。
※eラーニングコースについては、下段の「eラーニングコースを実施するに当たっての留意事項(令和6年4月1日以降に開講する訓練科から適用)をご覧ください。

eラーニングコースを実施するに当たっての留意事項(令和6年4月1日以降に開講する訓練科から適用)

eラーニングコースを実施するに当たっての留意事項(令和6年4月1日以降に開講する訓練科から適用)を掲載いたしました。

令和5年度