採用後障害者となったり既往の障害が進行したことで、休職を余儀なくされた方が職場復帰した際に、労働時間を調整する措置をした場合に支給します。
職場復帰の際に、通勤時間を短縮するための勤務地変更(本人の転居を伴わないもの)をした場合に支給します。
職場復帰後の本人の通院または入院のための特別な有給休暇を与える措置をした場合に支給します。
職場復帰の際に、ひとり暮らしを解消して親族等と同居するために勤務地を変更する措置をした場合に支給します。
障害者就労支援機関の専門スタッフ・支援員などの援助を受けて、障害の種類、程度に配慮した作業の開発、改善、作業工程の変更等を行った場合に支給します。
障害者就労支援機関の専門スタッフ・支援員などのサポートを受けても休職前と同じ業務に戻ることが難しいと判断し、職務内容を変更した場合に支給します。