65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げ・高年齢者の雇用管理制度の整備・高年齢の有期契約労働者を無期雇用へ転換させた事業主に対して助成する制度です。
厚生労働省が雇用関係助成金の支給事務に関して定めた「雇用関係助成金支給要領」につきましては、以下のページをご確認ください。
(注)「雇用関係助成金支給要領」に従って申請を行うこととなりますので当要領を必ずご確認ください。
(厚生労働省のホームページへ移動します。)
複数の助成金の支給申請にあたっては、併給調整がかかる場合がありますので、上記ページ内にある「併給調整早見ツール」によりご確認ください。 ただし、基本的な併給の可否を示したものであるため、個別の申請ではこれによらない場合がありますので、申請前に都道府県支部へご相談ください。
令和7年度制度の説明動画は、4月下旬に公開予定です。
当助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されています。
要件や申請方法を詳しく説明した「支給申請の手引き」を各コースの詳細ページからダウンロードすることができます。
申請をお考えの方は、「支給申請の手引き」を必ずご確認ください。
制度概要については、説明動画又はパンフレットをご確認ください。
当コースの主な要件は以下のとおりです。
当コースは、高年齢者の雇用管理制度を整備するための措置を次の(1)~(2)によって実施した場合に受給することができます。
高年齢者の雇用管理制度を整備するため、高年齢者雇用管理整備措置(能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しまたは導入および医師もしくは歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入)を内容とする「雇用管理整備計画書」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること
(1)の雇用管理整備計画に基づき、当該計画の実施期間内に支給対象措置を実施すること。
当コースは、次の(1)~(2)によって50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者の無期雇用労働者への転換を実施した場合に受給することができます。
「無期雇用転換計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること
(1)の無期雇用転換計画に基づき、当該計画の実施期間中に、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること
厚生労働省のホームページへ移動します。
65歳超雇用推進助成金と他の雇用関係助成金の併給については、厚生労働省ホームページ掲載「雇用関係助成金支給要領」の雇用関係助成金併給調整表をご確認ください。
助成金の相談や、申請等の受付は、最寄りの都道府県支部 高齢・障害者業務課にて承っております。