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障害者雇用関係のご質問と回答

質問一覧

1、障害者の雇用の促進等に関する法律

2、地域障害者職業センターの利用について

3、障害者雇用に関する各種資格等について

4、障害者雇用納付金

5、在宅就業支援について

6、アビリンピック

7、助成金

8、障害者職業生活相談員資格認定講習

9、DVDの貸出し

10、就労支援機器の貸出し

11、ジョブコーチ

12、障害者の就労支援・職業リハビリテーション

13、障害の種類及び障害者手帳等の有無別にみた主な雇用支援施策の適用について

1、障害者の雇用の促進等に関する法律の回答

この法律で言う「障害者」の障害の範囲やそれに該当するための程度、またその確認方法を教えてください。

回答 「障害者の雇用の促進等に関する法律」でいう「障害者」とは、「身体障害、知的障害又は精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」をいいます。
身体障害者とは、「身体障害者障害程度等級表」の1級から6級の障害を有する者及び7級の障害を2つ以上重複して有する者をいい、障害の確認は、原則として「身体障害者福祉法」に基づく「身体障害者手帳」の交付を受けているかどうかによって行います。
知的障害者とは、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者職業センター(以下、「知的障害者判定機関」という。)によって知的障害があると判定された者をいい、障害の確認は、原則として、都道府県知事が発行する「療育手帳」(「愛の手帳」という場合もあります。)又は知的障害者判定機関の判定書によって行います。
精神障害者とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づく「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている者又は統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっている者であって、症状が安定し、就労が可能な状態にある者をいい、障害の確認は、原則として「精神障害者福祉手帳」の交付を受けているかどうかによって行います。

2、地域障害者職業センターの利用についての回答

地域障害者職業センターを利用したいのですが予約は必要でしょうか?

回答 地域障害者職業センターでは、相談時間を十分確保するために、予約制にて相談を行っております。ご利用の際はお手数ですが予めセンターあてご連絡いただきますよう、よろしくお願いいたします。

地域障害者職業センターの利用には障害者手帳が必要でしょうか?

回答 障害者手帳をお持ちでない方でもご利用いただけます。

利用する際に費用はかかりますか?

回答 費用はかかりません。ただし、交通費や昼食代等は自己負担となります。

職業紹介はしていただけるのでしょうか?

回答 当機構では就職支援として直接就職先を紹介することは行っていませんが、地域障害者職業センターにおいて、ハローワークと連携した職業相談や求人情報(職種、労働条件、雇用状況等)を提供する等の支援を行っています。職業紹介をご希望の場合はハローワークをご利用ください。

3、障害者雇用に関する各種資格等についての回答

障害者職業カウンセラーはどのような資格ですか?

回答 障害者職業カウンセラーは、当機構に採用され、障害者職業カウンセラーになるための1年間の研修を修了することにより得られる資格です。

ジョブコーチになる方法を教えてください。

回答 「ジョブコーチになる方法について教えてください。」の質問と回答を参照してください。

障害者職業生活相談員になる方法を教えてください。

回答 障害者職業生活相談員になるには、厚生労働省令で定める資格要件を満たし、かつ、公共職業安定所に選任の届出をすることが必要です。
詳しくは、「障害者職業生活相談員資格認定講習」を参照してください。

4、障害者雇用納付金の回答

納付金申告書及び調整金・報奨金様式をダウンロードしたいのですが。

回答 「申告申請書類の様式、各種届出用紙のダウンロード」からダウンロードしてください。
また、「障害者雇用納付金」もご参照ください。

納付金の税法上の取扱いを教えてください。

回答 障害者雇用納付金は、事業主間の障害者の雇用に伴う経済的負担の調整を図ることを目的とした納付金であることから、他の賦課金と同様に、法人税法上は損金の額に、また、所得税法上は必要経費に算入することとされています。
なお、損金及び必要経費に算入すべき時期は、納付金申告書を提出した日の属する事業年度とされています。

5、在宅就業支援についての回答

在宅就業について調べています。情報提供いただけないでしょうか?

回答 当機構では、在宅就業に関する様々な情報を収集し「障害者の在宅就業支援ホームページ」に公開しています。当ホームページでは在宅就業支援団体の情報の他にも在宅勤務の雇用事例などを掲載していますのでご参考下さい。

在宅で仕事がしたいのですが職業紹介はしていただけるのでしょうか?

回答 当機構では、在宅での仕事をご紹介する事は行っていません。在宅就業を希望される方がご相談できる機関としては在宅就業支援団体などがありますので、お問い合わせをお願いいたします。在宅勤務の職業紹介をご希望の方は、ハローワークをご利用ください。

6、アビリンピックの回答

アビリンピックの競技作品を見せて欲しいのですが。

回答 競技作品については、金賞作品を当機構で保管しておりますので、金賞作品をご覧になりたい方は、障害者雇用開発推進部 雇用推進課(TEL 043-297-9516)あてにご連絡ください。
なお、作品の品質保全の観点から、郵送することはできませんので予めご了承ください。

7、助成金の回答

障害者を採用するにあたり助成金を申請しようと思いますが、どのように手続きすればよいか教えてください。

回答 各種助成金の内容及び申請手続き等の詳細は、最寄りの都道府県支部へ直接ご相談くださいますようお願いいたします。
なお、助成金の種類、資格要件、手続き等を詳しく紹介したパンフレット「各種助成金のごあんない」を発行しております。ハローワーク、最寄りの都道府県支部で無料で配布しておりますのでご活用ください。

障害者を雇用しています。助成金の対象になりますでしょうか?

回答 助成金の支給要件としては、雇用する障害者の労働条件及び障害の種類や程度等、様々な条件がごさいますので、助成金の相談窓口である最寄りの都道府県支部にお問い合わせをお願いたします。

8、障害者職業生活相談員資格認定講習の回答

障害者職業生活相談員資格認定講習を受講したいのですが、どのように申し込めばよろしいでしょうか?

回答 障害者職業生活相談員資格認定講習につきましては、最寄りの都道府県支部に直接お申し込みください。
なお、この講習は、障害者を雇用している事業所の従業員で、障害者職業生活相談員に選任が予定されている方及びこれに準ずる方を対象としておりますので、ご注意ください。

9、DVDの貸出しの回答

障害者雇用に関するDVDを借りたいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?

回答 障害者雇用開発推進部 雇用開発課(TEL:043-297-9514)にて、障害者雇用への理解を深めていただくためにDVDの無料貸出しをおこなっています。申込手続きについては以下のページをご覧ください。

10、就労支援機器の貸出の回答し

障害者を採用するに当たり、就労支援機器の貸出しを行っている機関があれば教えてください。

回答 障害者の就労支援機器の貸出しは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構で行っています。ただし、この事業は、障害者を雇用する事業主等を対象に、「貸出しを受けた機器等が雇用する障害者に有効な場合は、そのような機器等を購入するなどにより整備する意思を持っていること」を条件に、原則6ヶ月間無料で行うものです。
貸出しを希望される場合は、こちらの「就労支援機器のページ」をご覧ください。

11、ジョブコーチの回答

ジョブコーチになる方法について教えてください。

回答 ジョブコーチとは、障害者の就職・定着のための支援を実際の職場において行う専門職を指します。
 我が国におけるジョブコーチによる支援は、地域障害者職業センターが行うものの他、民間の社会福祉法人や障害者雇用事業所及び県や市町村などの地方自治体が独自に行っているものなどさまざまです。
 社会福祉法人や障害者雇用事業所に所属する方が、「職場適応援助者助成金」を活用してジョブコーチとして活動する際には、当機構または厚生労働大臣が指定する民間の養成研修機関が実施するジョブコーチ養成研修を修了することが必要になります。
 当機構のジョブコーチ養成研修は、社会福祉法人や障害者雇用事業所に所属する職員が、上記助成金を活用する目的のほか、就労支援や雇用管理に役立てるために受講していただく目的で、所定の要件を満たした方を対象に実施しています。そのため、社会福祉法人や障害者雇用事業所などからの受講申込のみ受け付けております。また、資格の付与を目的としたものではありません。
 なお、上記のような社会福祉法人や障害者雇用事業所においては、ジョブコーチ養成研修を修了され、ジョブコーチとして活躍されている方が多数いらっしゃいます。 
 当機構のジョブコーチ養成研修の受講要件など詳しくはこちらになります。

12、障害者の就労支援・職業リハビリテーションの回答

障害者関係の施設の職員ですが、利用者の方から就労に関する相談をよく受けます。就労支援について勉強したいので、研修等について教えてください。

回答 地域障害者職業センターでは、就労移行支援事業所など福祉・医療などの関係機関で、障害者の就業支援を担当する職員を対象に、就業支援の基礎作りを目的とした、「就業支援基礎研修」を実施しております。3日間程度の日程で受講料は無料です。詳しくは各地域障害者職業センターにお問い合わせください。

その他実務経験に応じた研修を、障害者職業総合センターや地域障害者職業センターにおいて実施しております。詳しくは以下のページをご覧ください。

13、障害の種類及び障害者手帳等の有無別にみた主な雇用支援施策の適用についての回答

雇用支援施策の利用に当たり、障害の種類や障害者手帳等の有無によって、適用される場合とされない場合があるのか教えてください。

回答 適用される場合とされない場合があります。詳しくは、「雇用支援施策の適用範囲のご案内)」を参照してください。