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9 障害者を実習生として受け入れ職場実習を行いたい。障害者雇用のノウハウを共有したい。

(事例1)障害のある方を職場実習生として受け入れ一定期間の職場実習を行いたい。

障害者を雇用したことのない事業主等が公共職業安定所と協力して実習生を受け入れ一定期間の職場実習を実施した場合に、障害者職場実習等受入謝金、実習指導員への謝金、保険料を支給します。

(事例2)自社の障害者雇用の知識や経験を、障害者雇用の経験が不足している事業者に提供したい。

障害者雇用の知識や知見が豊富な事業主が、障害者雇用の経験やノウハウが不足している事業主に対し、自社の職場見学等を実施した場合に、障害者職場実習等受入謝金、職場見学等受入対応者への謝金を支給します。

お問い合わせ・相談窓口

助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。