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8 障害者の雇い入れや雇用継続のための一連の雇用管理に関する援助の事業を行いたい。

この制度は、都道府県労働局から「障害者雇用相談援助事業」の認定を受けた事業者の方への助成金です。

  • 障害者雇用相談援助事業について、詳しくはこちら(厚生労働省)別ウィンドウ

    この助成金は、一定の要件を満たす事業者として労働局から認定を受けた事業者(認定事業者)が労働局等による雇用指導と一体となって障害者雇用相談援助事業を実施した場合に支給されます。 認定を受ける場合は、必要な申請書類を主となる事業所を管轄する労働局に提出してください。

(事例)障害者の雇い入れや雇用継続のための一連の雇用管理に関する相談援助の事業を行いたい。

障害者の雇い入れおよびその雇用の継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する援助の事業(障害者雇用相談援助事業)の認定を受けた事業者が、障害者雇用相談援助事業を実施した場合に支給します。

お問い合わせ・相談窓口

助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。