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メールマガジン 第141号 令和7年3月31日

JEEDメールマガジン

 みなさま、こんにちは。
 今号の特集では、2025年度からJEEDで実施する、「障害者の就労支援に関する基礎的研修」についてご紹介します。

イベント開催予定等

 

今月の特集

[障]
障害者の就労支援に関する基礎的研修のご案内

注目のトピックス

[障]
障害者雇用納付金制度申告申請のご案内
[高]
[障]
助成金の電子申請がはじまります!

刊行物の紹介

[高]
「産業別高齢者雇用推進ガイドライン」のご紹介
[高]
「70歳雇用推進事例集2025」のご紹介

マイエリア情報

 
JEEDの各支部・施設の最新情報のご案内

JEEDの出版物

[高]
エルダー3月号
[障]
働く広場3月号
[求]
技能と技術2025年1号

お知らせ

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JEEDホームページ 新着情報
[共]
JEEDホームページ プレスリリース
[共]
調達関係(入札等)情報

[高] 高年齢者雇用支援関係記事
[障] 障害者雇用支援関係記事
[求] 求職者などに対する職業能力開発関係記事
[共] 各業務に共通して関係する記事

今月の特集

►►►基礎的研修とは

 JEEDでは、障害者雇用対策基本方針(令和5年3月31日厚生労働省告示第126号)に基づき、障害者の就労支援にたずさわるみなさまが、雇用・福祉の両分野に横断的に求められる知識などを習得することを目ざす「障害者の就労支援に関する基礎的研修」(以下、「基礎的研修」)を実施します。

►►►基礎的研修の受講対象となる方

 基礎的研修は、就労支援の基礎的な内容を学ぶ初学者の方を対象とした研修です。
 厚生労働省により、受講を必須とされている方が示されています(下記参照)。そのほか、福祉、医療等の施設で就労支援を担当される方、職場適応援助者養成研修の受講を予定している方、企業で障害者雇用の担当をしている方も受講対象となります。

►►►基礎的研修の受講を必須とされる方

■ 障害者就業・生活支援センター 就業支援担当者
■ 障害者就業・生活支援センター 生活支援担当者
■ 就労移行支援事業所 就労支援員
■ 就労定着支援事業所 就労定着支援員

※令和7年度までに次の研修を修了した方は、基礎的研修の受講が免除されます
・障害者就業・生活支援センター主任就業支援担当者研修
・障害者就業・生活支援センター就業支援担当者研修
・職場適応援助者養成研修(大臣指定機関による養成研修を含む)
・職場適応援助者支援スキル向上研修

►►►基礎的研修の流れ

JEEDのホームページから受講申請を行ってください。
※施設の管理者からWebで申請
※ホームページはこちらから

受講が決定した方は、オンデマンド研修とJEEDの地域障害者職業センターで行う集合研修の両方を受講します。

修了した方に修了証書を交付します。

►►►基礎的研修の内容

オンデマンド科目(9科目560分)

集合研修科目(5科目340分)

►►►受講の優先順位

 基礎的研修は、厚生労働省により受講の優先順位が示されています。
 本研修は、受講が必須とされる方から受講を決定するほか、次の優先順位に基づき、受講を決定します。なお、同一順位内では、申請順で受講を決定いたします。

受講が必須とされる方の優先順位

1障害者就業・生活支援センター就業支援担当者

2障害者就業・生活支援センター生活支援担当者

就労移行支援事業所就労支援員

就労定着支援事業所就労定着支援員

のうち、この業務に就いてから2年以上経過している方

3障害者就業・生活支援センター生活支援担当者

就労移行支援事業所就労支援員

就労定着支援事業所就労定着支援員

のうち、この業務に就いてから2年未満の方

受講が必須とされていない方の優先順位

4上記1〜3以外の方で、職場適応援助者養成研修の受講を予定している方

※大臣指定機関による養成研修を含む

このうち、企業に在籍し障害者職業生活相談員資格認定講習を修了した方の優先順位は

5医療、福祉等の機関において障害者の就労支援を担当している方

6企業の方であって職場適応援助者養成研修の受講を予定していない方

7
障害者職業生活相談員資格認定講習を修了した方で、企業在籍型職場適応援助者養成研修の受講申請を予定している方

►►►留意事項(事前にご確認いただきたい事項)

(受講申請に関する事項)

受講申請は専用サイトから行ってください。電話やFAXでの申請は受け付けておりません。
申請できるのは、勤務先の所在するJEEDの各都道府県の地域障害者職業センターが行う基礎的研修のみです。ほかの都道府県で実施する基礎的研修への受講申請はできません。
受講申請は受講希望者の在籍する施設(勤務先)の管理者が行ってください。個人からの受講申請は受け付けておりません。

(受講人数の調整に関する事項)

同一施設から複数名の申請があった場合、1名に限定していただく可能性があります。
定員を超える申請があった場合、申請期間中であっても早期に受付を締め切る可能性があります。また、優先順位が高い場合でも締切り後の追加受講決定は行っておりません。

(研修の受講、修了に関する事項)

オンデマンド研修の受講期間はあらかじめ決まっています。期間内にオンデマンド研修動画の視聴およびテストが終了しない場合、集合研修を受講することはできず、再度、受講申請をすることとなります。
集合研修は、理由を問わず、規定の受講時間を満たさない場合、研修を修了することはできません。ただし、集合研修を修了できなかった場合は、翌年度末までは集合研修のみ受講申請をすることができます。

►►►お問合せ先

障害者職業総合センター

職業リハビリテーション部 人材育成企画課

TEL:043-297-9095  E-mail:stgrp@jeed.go.jp

 
注目のトピックス

 障害者雇用納付金制度に基づき、事業主のみなさまには毎年、前年度の障害者の雇用実績に応じて、障害者雇用納付金の申告・納付や障害者雇用調整金などの申請を行っていただいています。
 常時雇用している労働者が100人を超える事業主(※1)は、障害者雇用納付金の申告を行っていただく必要があります。

 令和7年度の申告・納付および申請の期限は下表の通りです。

※1
申告申請の対象期間中に常用雇用労働者の総数が100人を超える月が5カ月以上ある事業主。
なお、年度の中途に事業を開始・廃止した場合(吸収合併等を含む)の取扱いは異なりますので、記入説明書をご確認ください。
※2
報奨金・在宅就業障害者特例報奨金の申請を行う事業主および、特例給付金(経過措置)の申請を行う事業主であって常時雇用している労働者が100人以下の事業主は、申請期限が令和7年7月31日(木)までとなります。

令和7年度申告申請における障害者雇用納付金制度のおもな変更点について


 令和6年4月1日に「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正されたことにともない、令和7年度申告申請において以下の通り変更があります。
 おもな変更点の詳細については、JEEDホームページ(障害者雇用納付金)のほか、記入説明書納付金制度申告申請について解説した動画もご確認ください。

変更点1:障害者の法定雇用率の引上げ
 企業の法定雇用障害者数の算出に用いる障害者の法定雇用率が2.5%に引き上げられました。

変更点2:障害者雇用調整金及び報奨金の支給額の調整
 一定数を超えて障害者を雇用する場合の超過人数分について、障害者雇用調整金および報奨金の支給額が調整されます。

変更点3:特定短時間障害者の実雇用率への算入
 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である特定短時間障害者(就労継続支援A型事業所の利用者は除く)は、1人をもって0.5人として対象障害者数にカウントします。

変更点4:特例給付金の廃止と経過措置
 特定短時間障害者の実雇用率への算入の措置にともない、特例給付金が廃止され、1年の経過措置が設けられました。
 この経過措置は、令和7年度申告申請限りとなります。

変更点5:「変動型シフト制」で就労する者の雇用区分の確認方法の変更
 障害者雇用納付金・調整金等の申告申請において、令和7年度からいわゆる「シフト制」(納付金制度内では「変動型シフト制」と呼びます)の取扱いを整理しています。

詳細は、ホームページをご覧ください


 納付金制度、納付金の申告、調整金などの申請に関する事務手続などについては、「JEEDホームページ(障害者雇用納付金)」をご覧いただくほか、以下のお問合せ先にご確認ください。
 なお、JEEDホームページのチャットボットからもお問い合わせいただけます。あわせてご利用ください。

<JEEDホームページに以下の情報を掲載しています>

◇障害者雇用納付金制度の概要(記入説明書など)

◇申告申請・納付の手続き

◇プライバシーに配慮した障害者の把握・確認について など

納付金制度申告申請に関する解説動画を公開しています!

納付金制度の概要や申告申請および納付の具体的な手続きなどを解説した動画と電子申告申請システムの利用方法について解説した動画をそれぞれ“音声・字幕付き”でJEEDホームページに公開していますので、ぜひご活用ください。

◇障害者雇用納付金制度 申告申請およびシステム解説動画(音声・字幕付き資料)

◆お問合せ先◆

各都道府県支部 高齢・障害者業務課
(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)

 

 2025(令和7)年4月1日から、65歳超雇用推進助成金、障害者雇用納付金関係助成金、障害者職場実習等支援事業が、e-Gov電子申請を利用して申請できるようになります(※一部未対応)。

電子申請とは

 現在、紙によって行われている申請などの行政手続きを、インターネットを利用して自宅や会社のパソコンを使って行えるようにするものです。

e-Govとは

 デジタル庁がインターネット上で運営する行政サービスの総合窓口です。 状況・分野・所管行政機関の条件から手続きを探して、行政手続きの申請・届出を行うことができます。

電子申請のメリット

●24時間365日いつでも手続きができます。
●インターネット経由でどこからでも申請できます。
●手続きはマイページで管理され、処理状況や通知等を確認できます。

パソコン上だけで手続きが完了します。移動時間や待ち時間を気にする必要がありません。

e-Gov電子申請の利用の流れ

1.利用準備

 e-Gov電子申請アプリケーションをインストールし、e-Govアカウントを登録します。アプリケーションを起動して、登録したアカウントでログインすると、ご自身のマイページにアクセスできます。

2.申請

 マイページからご利用になる手続きを選択すると、申請画面が表示されます。申請する内容を入力し、必要な書類等を添付します。提出ボタンをクリックして、入力内容等に問題がなければ、提出完了です。

3.状況確認

 申請した手続きの事務処理状況は、マイページからいつでも確認できます。手続きに関する通知を受け取ったり申請案件を一覧で確認したりすることができます。よく利用する手続きをブックマークできる機能もあります。

詳しくはe-Gov電子申請サービス「e-Govを初めてお使いの方へ」をご参照ください。

◆お問合せ先◆

・e-Gov電子申請に関することは、e-Gov電子申請サイト

65歳超雇用推進助成金・障害者雇用納付金関係助成金・障害者職場実習等支援事業に関することは、各都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は、高齢・障害者窓口サービス課)
刊行物Web版の紹介

 高齢者雇用を推進するためには、産業ごとに労働力人口の高齢化や経営環境、求められる労働の性質、形態などに違いがあるため、各産業の状況に沿って取り組むことが効果的です。
 JEEDでは、こうした背景をもとに産業別高齢者雇用推進事業を行っており、同事業を産業団体に委託することにより、産業団体が中心となって高齢者雇用の課題とその解決に向けた提案を「ガイドライン」として取りまとめ、その内容を会員企業などに普及しています。
 2024(令和6)年度は、以下4業種のガイドラインを策定しました。JEEDホームページ上で公開していますので、ぜひご覧ください(これまで策定したガイドラインは100業種<119件>あります)。

1 かばん製造業(一般社団法人日本鞄協会)
「2024年版 鞄産業における高齢者雇用推進ガイドブック」

 本ガイドラインではヒアリング調査をもとに、鞄産業は高齢者や高齢の転職者が長く活躍しやすく、柔軟な働き方ができると結論づけており、各企業が抱えている経営課題を解決・緩和するための高齢従業員の活躍パターンを示しています。また高齢従業員の活躍に向けた課題とその解決策を掲載しています。

2 ダイカスト業(一般社団法人日本ダイカスト協会)
「高齢者の活躍に向けたガイドライン
〜高齢者とともに、働きやすい職場づくり〜」

 同事業で行った調査ではダイカスト業界はすでに高齢者が戦力として不可欠であり、より活躍できるよう各社・各現場で工夫が積み重ねられていますが、これを業界全体で共有すべくガイドラインとして取りまとめています。
 高齢者が働きやすい職場づくりを推進するポイントをあげ、またそれを実践するためのツールとして各種のチェックリスト・シートを掲載し、各企業の高齢者雇用の取組みを支援する一冊になっています。

3 計量計測機器製造業(一般社団法人日本計量機器工業連合会)
「高齢者の活躍に向けたガイドライン
〜はたらくすべての人々のウェルビーイング実現のために〜」

 本ガイドラインでは多様な労働力の活用が避けて通れないなかで、高齢者は即戦力であり、積極的な活用により企業の優位性が獲得できるとしてその活躍を推進するための六つの指針をあげています。
 また高齢者雇用施策の影響は、世代を超えたすべての従業員が働きやすい職場の実現に結びつき、戦略的・長期的な企業成長をもたらすことができるとして、高齢者のいっそうの活躍が求められるとしています。

4 IT検証サービス業(一般社団法人IT検証産業協会)
「IT検証サービスにおけるシニア人材活用についてのガイドライン」

 成長するIT市場は中長期的人材の獲得・維持がむずかしくなることが予期される産業であるため、高齢者が活躍できる環境をいまから整備することが重要です。
 本ガイドラインは高齢者の活用に向けたポイントだけでなく、現在業界で活躍する高齢者等からのメッセージを掲載し、経営層だけでなく高齢になっても活躍したい人にも参考になる一冊になっています。

◆お問合せ先◆

高齢者雇用推進・研究部 産業別雇用推進課

(TEL:043-297-9530)

※冊子をご希望の場合はお問合せフォームをご利用ください。

 2021(令和3)年4月1日から、改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業機会を確保する措置を講ずることが企業の努力義務となりました。
 これに対応し、JEEDでは、70歳までの就業確保措置(努力義務)を講じた先進企業の事例集(「70歳雇用推進事例集」)を2022年からシリーズで作成しています。
 今般、本事例集の2025年版を作成し、JEEDホームページ上で公開していますので、ぜひご覧ください。

≪特長≫

①70歳以上への定年引上げ、②70歳以上の継続雇用制度の導入、③定年制の廃止を実施した16事例を掲載
業種、地域、従業員規模を考慮して事例を選定
制度導入の課題対応と導入後の効果を紹介
高齢社員の戦力化、賃金・評価制度、安全衛生・健康管理などの取組みも紹介

◆お問合せ先◆

高齢者雇用推進・研究部 産業別雇用推進課

(TEL:043-297-9530)

※冊子をご希望の場合はお問合せフォームをご利用ください。

マイエリア情報

こちらのコーナーでは、各支部・施設で行っている
研修、説明会、その他のイベントなどをご案内しています。


↑日本地図をクリックすると各都道府県支部の
ホームページへアクセスできます。

JEEDの出版物

高齢者雇用、障害者雇用、職業能力開発に関する
より詳しい情報をこちらからご覧いただけます。

(※表紙画像をクリックするとデジタルブックが開きます)

[高] エルダー3月号

エルダー

特集
生涯現役社会の実現に向けたシンポジウム
〜開催レポート 〜

 2024年に全3回開催された「生涯現役社会の実現に向けたシンポジウム」から、「ミドルシニアのキャリア再構築〜リスキリングの重要性と企業の戦略」(11月28日開催)の模様をお届けします。

リーダーズトーク
継続雇用の年齢上限を70歳に延長し
ジョブ型要素を取り入れた処遇制度を導入

株式会社九電工 人事労務部長
下村 晋二 さん


読者アンケートにご協力をお願いします。
バックナンバーを読む

[障] 働く広場3月号

働く広場

特集 第44回全国アビリンピック
 2024 年11月22日(金)〜24(日)に、愛知県国際展示場(愛知県常滑市)で開催された「第44回全国アビリンピック」の模様をお伝えします。
 各競技に臨む選手たちなどを写真でご紹介する「グラビア」、競技紹介のほか、出場選手の声などもレポートする「アビリンピックルポ」など会場の熱気を誌面でお届けします。また「『アビリンピック』についてご紹介!」では、全国アビリンピックの歴史などについて深掘りします。

特別企画
 企業のみなさまにおすすめするマニュアルのご紹介〜法定雇用率の引上げや「雇用の質」の向上に向けて〜
 障害者職業総合センター研究部門が研究成果を活用して作成した、障害者の雇用管理に役立つマニュアルなどを3種類ご紹介します。

読者アンケートにご協力をお願いします。
バックナンバーを読む

◆エルダーおよび働く広場に関するお問合せ先◆

企画部 情報公開広報課(TEL:043-213-6200)

[求] 技能と技術(2025年1号)
 「技能と技術」誌は、職業能力開発に関する成果(実践事例等)を訓練担当者に周知し、訓練内容の充実を図るとともに、担当者相互の交流と資質向上に寄与することを目的として年4回発行しています。また、職業訓練やものづくり等、幅広いテーマで原稿を募集しております。

技能と技術(2025年1号)

特集 先端技術を活用した職業訓練に向けて
特集① 企業ニーズ調査を踏まえた職業訓練に求められる DX関連技術の整理と展開
 デジタル社会に貢献できる職業訓練および職業訓練指導員に必要とされるDX関連技術について、企業ニーズ調査を行い、職業訓練DXカリキュラム開発ガイド等として整備した成果報告です。
特集② BIMを活用した建築ビジュアライゼーション
 2023年度より長野職業能力開発促進センターで実践しているBIMの職業訓練における活用報告です。
実践報告 パワポを活用した聞き手を動かす技術 第4回 アニメーションの利点
 プレゼンテーションに動画を使用するメリットや、パワーポイントによるお手軽な動画制作についてまとめた報告です。授業やプレゼンテーション用資料作成にぜひご活用ください。

技能と技術2025年1号を読む
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お知らせ

調達関係(入札等)情報  現在、参加者を募集している調達関係(入札等)情報を、JEEDホームページに掲載しています。詳しい内容はこちらをご覧ください。
 JEEDは、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(平成24年法律第50号)第6条の規定に基づき、「障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を定めています。

◆お問合せ先◆

 経理部 契約第二課(TEL:043-213-6437/6438)

◇編集後記
 今号の特集では、2025年度からJEEDで実施する「障害者の就労支援に関する基礎的研修」についてご紹介しました。
 条件に該当する方は受講必須となるなど、障害者の就労支援にたずさわるみなさまにとって重要な研修となりますので、ぜひご一読いただき今後の参考にしていただけましたら幸いです。
 今号も最後までお読みいただきありがとうございました。

◆JEEDのホームページはこちら!◆ ◆JEEDの組織紹介動画ができました!◆

第142号は2025年4月30日(水)配信予定です。
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発行元:JEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)
企画部情報公開広報課
〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2
TEL 043-213-6215 FAX 043-213-6556
(禁無断転載)

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