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みなさま、こんにちは。 |
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今月の特集 注目のトピックス
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高年齢者雇用支援関係記事 ![]() |
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►►►基礎的研修とは JEEDでは、障害者雇用対策基本方針(令和5年3月31日厚生労働省告示第126号)に基づき、障害者の就労支援にたずさわるみなさまが、雇用・福祉の両分野に横断的に求められる知識などを習得することを目ざす「障害者の就労支援に関する基礎的研修」(以下、「基礎的研修」)を実施します。 ►►►基礎的研修の受講対象となる方 基礎的研修は、就労支援の基礎的な内容を学ぶ初学者の方を対象とした研修です。 ►►►基礎的研修の受講を必須とされる方 ■ 障害者就業・生活支援センター 就業支援担当者 ※令和7年度までに次の研修を修了した方は、基礎的研修の受講が免除されます ►►►基礎的研修の流れ
►►►基礎的研修の内容 ■オンデマンド科目(9科目560分) ![]() ■集合研修科目(5科目340分) ![]() ►►►受講の優先順位 基礎的研修は、厚生労働省により受講の優先順位が示されています。 ■受講が必須とされる方の優先順位 1障害者就業・生活支援センター就業支援担当者 2障害者就業・生活支援センター生活支援担当者 就労移行支援事業所就労支援員 就労定着支援事業所就労定着支援員 のうち、この業務に就いてから2年以上経過している方 3障害者就業・生活支援センター生活支援担当者 就労移行支援事業所就労支援員 就労定着支援事業所就労定着支援員 のうち、この業務に就いてから2年未満の方 ■受講が必須とされていない方の優先順位 4上記1〜3以外の方で、職場適応援助者養成研修の受講を予定している方 ※大臣指定機関による養成研修を含む
5医療、福祉等の機関において障害者の就労支援を担当している方 6企業の方であって職場適応援助者養成研修の受講を予定していない方
►►►留意事項(事前にご確認いただきたい事項) (受講申請に関する事項)
(受講人数の調整に関する事項)
(研修の受講、修了に関する事項)
►►►お問合せ先 障害者職業総合センター 職業リハビリテーション部 人材育成企画課 TEL:043-297-9095 E-mail:stgrp@jeed.go.jp |
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障害者雇用納付金制度に基づき、事業主のみなさまには毎年、前年度の障害者の雇用実績に応じて、障害者雇用納付金の申告・納付や障害者雇用調整金などの申請を行っていただいています。 令和7年度の申告・納付および申請の期限は下表の通りです。 ![]()
令和7年度申告申請における障害者雇用納付金制度のおもな変更点について 令和6年4月1日に「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正されたことにともない、令和7年度申告申請において以下の通り変更があります。 変更点1:障害者の法定雇用率の引上げ 変更点2:障害者雇用調整金及び報奨金の支給額の調整 変更点3:特定短時間障害者の実雇用率への算入 変更点4:特例給付金の廃止と経過措置 変更点5:「変動型シフト制」で就労する者の雇用区分の確認方法の変更 詳細は、ホームページをご覧ください
納付金制度、納付金の申告、調整金などの申請に関する事務手続などについては、「JEEDホームページ(障害者雇用納付金)」をご覧いただくほか、以下のお問合せ先にご確認ください。 <JEEDホームページに以下の情報を掲載しています> ◇障害者雇用納付金制度の概要(記入説明書など) ◇申告申請・納付の手続き ◇プライバシーに配慮した障害者の把握・確認について など 納付金制度申告申請に関する解説動画を公開しています! 納付金制度の概要や申告申請および納付の具体的な手続きなどを解説した動画と電子申告申請システムの利用方法について解説した動画をそれぞれ“音声・字幕付き”でJEEDホームページに公開していますので、ぜひご活用ください。 ◆お問合せ先◆ |
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2025(令和7)年4月1日から、65歳超雇用推進助成金、障害者雇用納付金関係助成金、障害者職場実習等支援事業が、e-Gov電子申請を利用して申請できるようになります(※一部未対応)。 電子申請とは 現在、紙によって行われている申請などの行政手続きを、インターネットを利用して自宅や会社のパソコンを使って行えるようにするものです。 e-Govとは デジタル庁がインターネット上で運営する行政サービスの総合窓口です。 状況・分野・所管行政機関の条件から手続きを探して、行政手続きの申請・届出を行うことができます。 電子申請のメリット ●24時間365日いつでも手続きができます。
e-Gov電子申請の利用の流れ 1.利用準備 e-Gov電子申請アプリケーションをインストールし、e-Govアカウントを登録します。アプリケーションを起動して、登録したアカウントでログインすると、ご自身のマイページにアクセスできます。 2.申請 マイページからご利用になる手続きを選択すると、申請画面が表示されます。申請する内容を入力し、必要な書類等を添付します。提出ボタンをクリックして、入力内容等に問題がなければ、提出完了です。 3.状況確認 申請した手続きの事務処理状況は、マイページからいつでも確認できます。手続きに関する通知を受け取ったり申請案件を一覧で確認したりすることができます。よく利用する手続きをブックマークできる機能もあります。 詳しくはe-Gov電子申請サービス「e-Govを初めてお使いの方へ」をご参照ください。 ◆お問合せ先◆ ・e-Gov電子申請に関することは、e-Gov電子申請サイト
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高齢者雇用を推進するためには、産業ごとに労働力人口の高齢化や経営環境、求められる労働の性質、形態などに違いがあるため、各産業の状況に沿って取り組むことが効果的です。 1 かばん製造業(一般社団法人日本鞄協会) 本ガイドラインではヒアリング調査をもとに、鞄産業は高齢者や高齢の転職者が長く活躍しやすく、柔軟な働き方ができると結論づけており、各企業が抱えている経営課題を解決・緩和するための高齢従業員の活躍パターンを示しています。また高齢従業員の活躍に向けた課題とその解決策を掲載しています。 2 ダイカスト業(一般社団法人日本ダイカスト協会) 同事業で行った調査ではダイカスト業界はすでに高齢者が戦力として不可欠であり、より活躍できるよう各社・各現場で工夫が積み重ねられていますが、これを業界全体で共有すべくガイドラインとして取りまとめています。 3 計量計測機器製造業(一般社団法人日本計量機器工業連合会) 本ガイドラインでは多様な労働力の活用が避けて通れないなかで、高齢者は即戦力であり、積極的な活用により企業の優位性が獲得できるとしてその活躍を推進するための六つの指針をあげています。 4 IT検証サービス業(一般社団法人IT検証産業協会) 成長するIT市場は中長期的人材の獲得・維持がむずかしくなることが予期される産業であるため、高齢者が活躍できる環境をいまから整備することが重要です。 ◆お問合せ先◆ 高齢者雇用推進・研究部 産業別雇用推進課 (TEL:043-297-9530) ※冊子をご希望の場合はお問合せフォームをご利用ください。 |
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2021(令和3)年4月1日から、改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業機会を確保する措置を講ずることが企業の努力義務となりました。 ≪特長≫
◆お問合せ先◆ 高齢者雇用推進・研究部 産業別雇用推進課 (TEL:043-297-9530) ※冊子をご希望の場合はお問合せフォームをご利用ください。 |
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こちらのコーナーでは、各支部・施設で行っている |
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高齢者雇用、障害者雇用、職業能力開発に関する |
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[高] エルダー3月号 ![]() |
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特集 |
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[障] 働く広場3月号 ![]() |
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特集 第44回全国アビリンピック ◆エルダーおよび働く広場に関するお問合せ先◆ 企画部 情報公開広報課(TEL:043-213-6200) |
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[求] 技能と技術(2025年1号)
「技能と技術」誌は、職業能力開発に関する成果(実践事例等)を訓練担当者に周知し、訓練内容の充実を図るとともに、担当者相互の交流と資質向上に寄与することを目的として年4回発行しています。また、職業訓練やものづくり等、幅広いテーマで原稿を募集しております。
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特集 先端技術を活用した職業訓練に向けて |
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JEEDホームページ 新着情報
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◆お問合せ先◆ 経理部 契約第二課(TEL:043-213-6437/6438) |
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◇編集後記 |
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第142号は2025年4月30日(水)配信予定です。 |
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登録情報・パスワードの変更はこちら
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