障害が理由で通勤が困難な重度障害者のために、特別な構造または設備を備えた住宅を借りる場合に支給します。
重度障害者等が5人以上入居する住宅に指導員を配置する場合に支給します。
重度障害者等が自分で賃貸住宅を契約して家賃を支払っている場合で、障害者以外の社員に通常支払っている住宅手当の限度額以上に、住宅手当を支払うことを定めている場合に支給します。
5人以上の重度障害者等のために通勤用バスを購入する場合に支給します。
5人以上の重度障害者等のために通勤用バスの運転手を外部委託する場合に支給します。
重度障害者等の通勤(公共交通機関を利用する通勤に限ります。)を容易にするために指導、援助等を行う通勤援助者を外部委託する場合に支給します。
公共交通機関での通勤が難しく自ら運転する自動車で通勤することが必要な重度障害者等のために、駐車場を借りる場合に支給します。
公共交通機関での通勤が難しく自ら運転する自動車で通勤することが必要な重度障害者等のために、通勤用の自動車を購入する場合に支給します。
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。