労働、福祉、医療・保健、教育等の関係機関において、実務経験をお持ちの就業支援担当者の方を対象として、新たな課題やニーズに対応した知識・技術の向上を図るための「就業支援課題別セミナー」を実施します。
(注)この研修は、「就労支援関係研修修了加算」の対象ではありません。
令和5年度就業支援課題別セミナーの詳細について掲載しました。
令和5年度就業支援課題別セミナーの受講申請書を掲載しました。
令和5年度のテーマは、「精神障害者の短時間就労について~週所定労働時間10時間から20時間未満の労働者の雇用に向けて~」です。
精神障害のある短時間労働者の実雇用率の算定に関しては、短時間労働者を1カウントとする特例措置が設けられています。また、法改正にともない令和6年4月から週所定労働時間10時間~20時間未満の労働者を実雇用率の算定対象とすることとなり、近年その動向が注目されています。
そこで、本セミナーでは次の内容について取り扱います。
・「障害者の週20時間未満の短時間雇用にかかる調査研究」について
・就労支援機関および医療機関における精神障害者の短時間就労に関する支援について
・精神障害者の短時間就労に関する雇用管理の実際
労働、福祉、医療・保健、教育等の関係機関において、障害者の就労や雇用に関する支援を担当しており、就業支援の実務経験を有する方
令和5年12月6日水曜日 10:30~16:00
オンライン形式
50名
申請受付期間:令和5年9月27日水曜日から11月1日水曜日まで
「オンライン研修受講規約」をご一読の上、ご同意いただける方は、「令和5年度就業支援課題別セミナー受講申請書」に必要事項をご記入し、申し込み受付期間内に郵送またはメールで「12 申込・お問い合わせ先」にお申込みください。
令和3年4月より、ドメインを「or.jp」から「go.jp」に変更しています。
メールの誤送信にご注意ください。
※研修のご受講にあたっての受講環境(パソコンやインターネット通信環境など)は、各自でご準備をお願いします。
申請受付期間終了後、受講の可否について申請書に記載の受講者あてメールにて通知します。
定員を超えて申請があった場合、次のとおり、受講を決定します。
・同一事業所などからのお申込みを1名までとします。
・受付順で受講決定をします。(郵送の場合は、消印の日付をもとに先着順の判断をします。)
・定員を超えた時点で受付を終了します。
無料です。
※研修のご受講にあたっての、インターネット通信費等は受講者各自の負担となります。
障害によりオンラインでの受講に際して特別な配慮が必要な場合は、「就業支援課題別セミナー受講申請書」の「必要な配慮内容」の欄に配慮事項の内容を記入してください。
「就業支援課題別セミナー受講申請書」に記載された個人情報は、当機構において適正に管理し、以下の実施に限り使用します。
当機構では、労働、福祉、医療・保健、教育等の関係機関において就業支援を担当する方を対象とした研修を、ステップアップ方式で行っています。一定程度の知識や実務経験等を踏まえた内容の研修もありますので、段階的に受講されることをお勧めします。
ステップ1は初めて担当する方向けの就業支援基礎研修、ステップ2は2年以上実務経験のある方向けの就業支援実践研修、ステップ3は3年以上の実務経験のある方向けの就業支援スキル向上研修です。また、ステップ2~3の位置づけとなる就業支援課題別セミナーとで構成されています。
職業リハビリテーションの基本的知識・技術等の習得を目的とした研修です。
地域障害者職業センターが各都道府県で実施します。
障害別(精神障害、発達障害、高次脳機能障害)の就業支援に関する実践力の修得を目的とした研修です。
全国14エリアの地域障害者職業センターが実施します。
一定程度の就業支援経験を土台に、障害特性に応じた支援スキルの向上を目的とした研修です。 障害者職業総合センターで実施します。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター
職業リハビリテーション部 人材育成企画課
住所:〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-3
電話:043-297-9095(直通) Eメール:stgrp@jeed.go.jp
※令和5年4月1日より「研修課」から名称が「人材育成企画課」に変わりました。