A 障害者雇用を進めるための制度、障害者の範囲、合理的配慮の提供義務、障害者就労支援を行う機関などを最初に知っておくとよいでしょう。
平成28年の法改正により、雇用の分野での障害者に対する差別が禁止され、合理的な配慮の提供が義務となっています。募集・採用時における障害者と障害者でない人との均等な機会の確保や支障となっている事情を改善するための措置、また採用後における均等な待遇の確保や障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するための措置を講じることが義務づけられています。
事業主に対しては、常時雇用している労働者の数に法定雇用率(令和5年4月1日から民間企業は2.7%(ただし、令和5年度中は2.3%に据え置き、令和6年4月から2.5%、令和8年7月から2.7%と段階的に引き上げることとしています。))を乗じて得た数以上の障害者を雇用することを義務づけています。
障害者雇用に伴う事業主間の経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助するための制度です。(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構は法定雇用率を下回っている事業主から障害者雇用納付金を徴収し、法定雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に障害者雇用調整金等を支給します。また、事業主に対し障害者雇用納付金制度に基づく助成金として、作業施設設置等助成金などの助成金を支給します。
障害の区分、障害があることの確認、障害者雇用率への算定については以下のとおりです。
なお、具体的な障害特性や配慮事項は人それぞれ違うことを理解することが大事です。
障害種別 | 障害の区分 | 障害があることの確認 | 障害者雇用率への算定 |
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身体障害 | 視覚障害、聴覚・言語障害、肢体不自由(麻痺、切断など)、内部障害(心疾患、腎臓疾患、呼吸疾患、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫不全など)などがある人。 | 身体障害者手帳等により確認します。 身体障害者手帳の等級は、1級~6級に区分され、1級、2級及び3級に該当する障害を2以上重複して有する人が重度障害者の取り扱いとなります。 |
原則として身体障害者手帳所持者が対象となります。 |
知的障害 | 知的機能の障害がおおむね18歳までにあらわれ、日常生活に支障を生じているため、知的な発達に遅れがあり、意思交換や日常的な事柄が苦手なために援助が必要な人。 | 療育手帳(自治体によっては「愛の手帳」などの名称)、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医による判定書や地域障害者職業センターの判定書により確認します。 療育手帳の等級は、AまたはBの等級が基本です。療育手帳(A)または地域障害者職業センターにおいて重度知的障害者と判定された人が重度障害者の取り扱いとなります。 |
療育手帳所持者または判定書等所持者が対象となります。 |
精神障害 | 統合失調症、そううつ病(気分障害)などの精神疾患がある人。なお、精神疾患ではありませんが、てんかんのある人も精神障害者として取り扱われます。 | 精神障害者保健福祉手帳または主治医の意見書により確認します。 精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級~3級に区分されます。重度障害者の取り扱いはありません。 |
精神障害者保健福祉手帳所持者が対象となります。 主治医の意見書のみでは対象となりません。 |
発達障害 | 自閉症スペクトラム(アスペルガー症候群、高機能自閉症等)、ADHD(注意欠陥・多動性障害)、LD(学習障害)などがある人。 | 発達障害を有すると診断書等により確認されている場合は、精神障害者保健福祉手帳の交付対象となっています(その主症状や状態によっては交付されない場合もあります)。なお、理解力・判断力などの特徴により、療育手帳の交付対象となる場合があります。 | 精神障害者保健福祉手帳等の障害者手帳所持者が対象となります。 診断書等のみでは対象となりません。 |
高次脳機能
障害 |
交通事故や脳卒中など疾病で脳に損傷を受けたことにより、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、感情障害などの後遺症が生じている人。 | 高次脳機能障害を有すると診断されている場合は、精神障害者保健福祉手帳の交付対象となっています(その主症状や状態によって交付されない場合もあります)。 身体障害に該当する場合は、身体障害者手帳の交付対象となります。 |
精神障害者保健福祉手帳等の障害者手帳所持者が対象となります。 診断書等のみでは対象となりません。 |
難病 | 医療費助成の対象となる「指定難病」は341疾病、障害者総合支援法では、筋ジストロフィーや関節リウマチ等を含み369疾病を「難病等」としてサービスの対象としています(令和6年4月現在)。 | 身体障害者手帳の対象となる場合は、当該障害者手帳の取得ができる場合があります。 | 身体障害者手帳等の障害者手帳所持者が対象となります。 診断書等のみでは対象となりません。 |
障害者雇用率への算定は、週の勤務時間及び重度に該当する人かどうかによって、1人をもって0.5人または1人、または2人のいずれかで算定されます。
障害者特性や配慮事項の内容については、5「障害特性と配慮事項」をご覧ください。
それぞれの支援機関では、障害者雇用を実現するためのステップに応じて、企業や障害者に対する支援を行っています。主な支援機関は以下のとおりですが、他にも各都道府県や市町村には企業や障害者に対する相談や支援を行っている機関があります。
※これらの助成金等は適用される条件がありますので、該当の機関に確認することが必要です。
新規採用者や在職中の障害者が円滑に職場に適応できるように、ジョブコーチが支援計画に基づき職場を訪問し、障害者本人と企業に対してきめ細やかな支援を行います。
主に地域障害者職業センターで実施していますが、他にも実施している支援機関があります。
地域障害者職業センターでは、うつ病等により休職している人に対する職場復帰のための支援「リワーク支援」を企業や主治医と連携しながら実施しています。