障害者雇用納付金関係助成金は、事業主等が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇い入れや雇用の継続が困難であると認められる場合に、これらの事業主等に対して予算の範囲内で助成金を支給することにより、その一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的とするものです。
作業施設、作業施設等の整備を行う事業主の方への助成金・福利厚生施設の整備を行う事業主等の方への助成金です。
雇用管理のために必要な介助等の措置を行う事業主の方への助成金です。
障害者介助等助成金の一覧です。
上記の「障害者介助等助成金」以外の様式は「各種助成金様式ダウンロード一覧」から該当ページへお移りください。
令和6年4月1日以降に認定申請された職場支援員の配置助成金については、以下のとおり支給限度額が下がる場合があります。
○改正前
週の所定労働時間が15時間以上20時間未満の精神障害者が対象障害者である場合
区分:短時間労働者
支給限度額:月15,000円(中小企業は月20,000円)
週の所定労働時間が10時間以上15時間未満の精神障害者が対象障害者である場合
支給対象外
○改正後
週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者が対象障害者である場合
区分:特定短時間労働者
支給限度額:月7,500円(中小企業は月10,000円)
通勤を容易にするための措置を行う事業主等の方への助成金です。
重度障害者等通勤対策助成金の一覧です。
障害者を多数継続雇用し施設等の整備等を行う事業主の方への助成金です。
職場適応援助者による支援を行う法人又は事業主の方への助成金です。
障害者雇用相談援助事業を実施する事業者が、当該事業を利用する事業主に障害者雇用相談援助事業を行った場合に、その費用の一部を助成します。
障害者の能力開発の事業を行うための施設または設備の設置や整備等を行う事業主の方、またはその能力開発訓練事業を運営する事象主の方への助成金です。
これから障害者を雇用しようとする事業主の方や障害者雇用のノウハウをお持ちの事業主の方へ謝金等を支給します。
助成金についてのリーフレット、パンフレットはこちらからご覧いただけます。
助成金の内容や申請手続等については最寄りの都道府県支部高齢・障害者業務課にて承っております。