本文へ
現在位置:

助成金

障害者雇用納付金関係助成金は、事業主等が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇入れや雇用の継続が困難であると認められる場合に、これらの事業主等に対して予算の範囲内で助成金を支給することにより、その一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的とするものです。

障害者雇用納付金関係助成金取り組み事例案内画像

お知らせ

新様式等は4月中旬に掲載予定ですので、しばらくお待ちください。(現在掲載している様式・助添付様式は令和5年度時点のものです。)
「受給資格認定申請様式」を至急ご入用の方につきましては、所在地を管轄する都道府県支部高齢・障害者業務課等へお問い合わせください。
なお、令和6年3月31日以前の様式を使用して受給資格認定申請を行った場合、令和6年4月1日改正の新様式で再提出をお願いする場合があります。

・令和6年4月1日改正分の助成金に係る「助成金のごあんない」については令和6年6月中に掲載予定としておりますので、もうしばらくお待ちください。
(現在掲載しているごあんないは令和5年度時点の内容のものです。)

支給要領

 

各種助成金の紹介

1 障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金

作業施設、作業施設等の整備を行う事業主の方への助成金・福利厚生施設の整備を行う事業主等の方への助成金です。

2 障害者介助等助成金

雇用管理のために必要な介助等の措置を行う事業主の方への助成金です。

障害者介助等助成金の一覧です。

上記の「障害者介助等助成金」以外の様式は「各種助成金様式ダウンロード一覧」から該当ページへお移りください。

令和6年4月1日以降に認定申請された職場支援員の配置助成金については、以下のとおり支給限度額が下がる場合があります。

○改正前
週の所定労働時間が15時間以上20時間未満の精神障害者が対象障害者である場合
区分:短時間労働者
支給限度額:月15,000円(中小企業は月20,000円)

週の所定労働時間が10時間以上15時間未満の精神障害者が対象障害者である場合
支給対象外
 
○改正後
週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者が対象障害者である場合
区分:特定短時間労働者
支給限度額:月7,500円(中小企業は月10,000円)

3 重度障害者等通勤対策助成金

通勤を容易にするための措置を行う事業主等の方への助成金です。

重度障害者等通勤対策助成金の一覧です。

4 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

障害者を多数継続雇用し施設等の整備等を行う事業主の方への助成金です。

 

5 職場適応援助者助成金

職場適応援助者による支援を行う法人又は事業主の方への助成金です。

6 障害者雇用相談援助助成金

障害者雇用相談援助事業を実施する事業者が、当該事業を利用する事業主に障害者雇用相談援助事業を行った場合に、その費用の一部を助成します。

7 障害者職場実習等支援事業

これから障害者を雇用しようとする事業主の方や障害者雇用のノウハウをお持ちの事業主の方へ

各種助成金のごあんない(リーフレット・パンフレット)

助成金についてのリーフレット、パンフレットはこちらからご覧いただけます。

各種助成金のごあんない表紙

障害者雇用助成金のごあんない表紙

各種助成金様式

助成金の活用事例

助成金に関するFAQ(よくある質問)

返還について

不正受給防止の取組について

その他お知らせ

お問い合わせ・相談窓口

助成金の内容や申請手続等については最寄りの都道府県支部高齢・障害者業務課にて承っております。