労働安全衛生法(概要は下記リンク参照)では、労働者の安全と健康の確保のために様々なことが義務付けられています。職場において労働安全衛生を推進していくためには、「事業場における安全衛生管理体制の確立」や「事業場における労働災害防止のための具体的措置の実施」などがポイントとなりますが、障害者を雇用する企業においては、障害ごとに配慮すべき点があります。
これらに関する様々な対策を講じている企業の取組を紹介します。
(注)「取組テーマ別」「障害種別」に分類しています。
(注)参照したいページをクリックすると、該当ページにリンクします。
企業において安全衛生管理体制を確立するにあたって、通常の対策では障害者にとって危険予知等が困難になる場合もあり得ることから、障害のある労働者の声も反映させながら、安全衛生活動を進めていくことが重要です。
障害のある労働者が安心・安全に仕事するためには、障害特性に配慮した安全衛生教育を行い、労働者自身も安全衛生活動に取り組むことが重要です。
職場における安全面の対策として、職場内における危険を未然に防ぐための設備や作業方法の改善・整備、通勤時・緊急時の対応や防災のための対策を障害特性に応じて講じることが重要です。
職場において労働衛生面の対策を講じるにあたっては、障害のある労働者は様々な理由から不安が生じやすくなる場合があることを踏まえ、健康面やメンタル面などについて配慮を行うことが重要です。
「障害者の労働安全衛生対策」の検討・実施に当たっては、障害者への合理的配慮や一般的な労働安全衛生対策の取組が参考となります。
以下のリンク先もご参照ください。